相続法改正のポイント-法務局における自筆証書遺言保管制度

法務局における自筆証書遺言保管制度

民法(相続法)の改正に合わせて、法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立・施行されました。

これによって自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる自筆証書遺言保管制度がスタートしました。

今回は自筆証書遺言保管制度の概要やメリット、注意点等を解説しますので、これから遺言書を作成する方はぜひ参考にしてみてください。

1.自筆証書遺言保管制度の概要

これまでは、自筆証書遺言(財産目録以外の部分をすべて自書で作成する遺言書)を作成した場合、遺言者本人が自分で保管をするか、信頼できる人に預けておくかしなければなりませんでした。

しかし、これだと遺言書を紛失したり、どこにしまったか分からなくなるという危険もありますし、遺言書を発見した相続人等が勝手に内容を改ざんしたり、処分してしまう可能性も懸念されます。

また、自筆証書遺言は法律上決められた方式で作成しなければならないところ、公証役場の関与もないため、法律上の要件を欠いて無効となってしまう遺言書も見受けらます。

一方で、公証役場で作成する公正証書遺言は、公証役場に支払う手数料だけで数万円~十数万円程かかってしまうため、誰もが利用できる方法ではありませんでした。

そこで、誰にでも気軽に利用でき、安全性の高い遺言書の保管方法として、法務局での自筆証書遺言保管制度が開始されました。

さらに、死亡時に指定した人へ遺言書保管の事実を通知するサービスも利用できるので、より確実に遺言書を発見してもらいやすくなっています。

2.自筆証書遺言保管制度のメリット

法務局での自筆証書遺言保管制度には以下のように多くのメリットが存在します。

2-1.紛失・改ざんのリスクがなくなる

法務局での自筆証書遺言保管制度を利用すれば、遺言書の原本は法務局で保管されるため、遺言書を紛失したり、勝手に改ざんされるおそれはなくなります。

遺言書を法務局に預けておけば、安心して老後を過ごすことができるのです。

2-2.遺言書が無効になるリスクが低くなる

自筆証書遺言保管制度を利用する場合、遺言書の保管を法務局に申請する際に、遺言書保管官(遺言書を保管する法務局に勤務する法務事務官の中から、法務局又は地方法務局の長が指定した者)が民法の定める自筆証書遺言の形式に適合しているか否かを審査するため、預けた遺言書が無効になってしまうリスクを減らすことができます。

2-3.検認が不要

遺言者が作成した自筆証書遺言が自宅などに保管されていた場合、これを発見した相続人は、家庭裁判所に提出して「検認」を受けなければなりません。

検認手続きには1ヶ月程度(場合によっては2ヵ月ぐらいかかることも)の期間がかかりますし、検認を請求した人は必ず家庭裁判所での検認期日に立ち会いをしなければならないため、遺言書を使ってスムーズに相続手続きを進めたい相続人にとっては、検認は大きな負担となります。

この点、自筆証書遺言保管制度を利用して法務局に遺言書を預けていれば、相続開始後の検認は不要となるので、相続人にかかる負担を省くことができるというメリットがあります。

2-4.公正証書遺言と比べてかかる費用が安い

遺言書の保管を法務局に申請する際にかかる手数料は、遺言書1通につき3900円です。

これに加えて、相続開始後に遺言書情報証明書(遺言者の氏名、生年月日、住所及び本籍(又は国籍等)に加え、財産目録を含む遺言書の画像情報が表示された、遺言書の内容の証明書)を取得する必要がありますが、証明書1通につき1400円です。

公正証書遺言の作成にかかる費用と比較すると、かなり安く抑えられることが分かります。費用を気にする方には大きなメリットとなるでしょう。

2-5.遺言書の存在を通知してもらえる

遺言書を作成していることを死亡前には誰にも知られたくないという方もいらっしゃるでしょう。しかし、遺言書の存在を誰にも明かさないでいると、死亡後に遺言書の存在に気付かれないまま相続手続きが進められてしまうおそれがあります。

遺言書がある場合には、その遺言書に従って相続手続きをしなければならないのですが、相続人が遺言書の存在に気付かないまま誤って処分してしまったら、もはや遺言書を使って手続きをすることはできません。

自筆証書遺言保管制度で遺言書を法務局に保管していれば、遺言者が死亡した際に、遺言者が希望した1人(相続人、受遺者、遺言執行者など)に対して遺言書が法務局で保管されている旨を通知してもらうことができます。

そのため、最低でも1人には遺言書の存在を知らせることができるのです。

3.自筆証書遺言保管制度の注意点

上記のとおり、法務局での自筆証書遺言保管制度には多くのメリットが存在しますが、いくつか注意点(デメリット)も存在します。

3-1.遺言書が有効であることを証明するものではない

法務局に遺言書の保管を申請する際、遺言書が民法に定める方式に従っているか否かといった形式的な審査は行われますが、遺言書の内容が法律的に問題ないか(例えば、財産が特定できているか、内容に疑義がないかなど)であったり、遺言者が遺言書作成時に判断能力を有していたかという点についてまでは審査されません。

そのため、自筆証書遺言保管制度で法務局に預けた遺言書が無効となるリスクは、ゼロとはなりません。

より確実に遺言書を遺したいのであれば、公正証書遺言の方が安心でしょう。

3-2.遺言者自身が法務局に出向く必要がある

法務局に遺言書の保管を申請する際は、必ず遺言者本人が管轄の法務局に出向いて手続きを行う必要があります。専門家や知り合いなどに代理で手続きに行ってもらうことはできません。また、遺言書の保管を申請することができる法務局(遺言書保管所)は限られており、自宅近くの法務局で申請ができるとは限りません。

寝たきりの状態で外出が難しい方や、コロナウイルス感染症が怖くて役所には行きたくないという方には、公証人が出張してくれる公正証書遺言の方が向いているかもしれません。

3-3.他の相続人にも遺言書の存在を知られるおそれがある

遺言者が自筆証書遺言保管制度を利用して法務局に遺言書を預けた場合、相続開始後に遺言書を使って相続手続きをする相続人は、遺言書情報証明書を法務局で取得しなければなりません。

しかし、相続人の一人が遺言書情報証明書を取得すると、その他の相続人全員に対して遺言書が法務局で保管されている旨の通知がされてしまうのです(通知は電話ではなく、郵便でされます。)。

そのため、他の相続人には遺言書の存在を知られずに相続手続きをしたいという方には、デメリットかと思います。

遺言書の作成や保管方法についてはさまざまな選択肢があります。自筆証書遺言にするのか公正証書遺言にするのか、または自筆証書遺言保管制度を利用して法務局に預けるのかなど、状況に応じて適切な方法を選択しましょう。

どの方法を選択すれば良いのかわからない、それぞれのメリットやデメリットについて詳しく教えて欲しいという方は、ぜひ司法書士までご相談ください。

 

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