相続手続きの内容(遺産整理業務)

相続手続きの内容(遺産整理業務)

人が亡くなったら、残された相続人が遺産相続の手続きを進めなければなりません。

遺産相続手続きでは相続登記や相続税の申告を含め、専門的な知識が必要な手続きが発生し、一般の方には荷が重かったり、また、時間がなくて遺産相続手続きがなかなかできないという方も多いかと思います。

こんなとき司法書士に遺産整理業務を依頼すれば、余計な手間が省けてスムーズに相続手続きを完了させることができます。

以下では当事務所における遺産整理業務のご説明をいたしますので、相続人になった方はぜひ参考にしてみてください。

1.遺産整理業務とは

遺産整理業務とは、相続に関する各種手続きを専門家などが支援・代行する業務です。司法書士を始め各士業や銀行、信託銀行などが遺産整理業務を手がけています。

遺産整理業務は以下のような流れで進めます。

1-1.遺言書の調査

まず、故人が遺言書を残していないかを調査します。

これは、遺言書がある場合にはその遺言書の内容に従って相続手続きを進めていくのが原則だからです。

公証役場で作成した公正証書遺言であれば、全国の公証役場で遺言書の有無を検索することができますし、法務局に預けられている場合(→法務局における自筆証書遺言書保管についてはこちら)には、全国の遺言書保管取扱法務局で相続人による閲覧や証明書の交付請求が可能です。

相続手続の流れ

1-2.相続人の調査

次に、亡くなった人や相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)、除籍謄本、改製原戸籍を各地方自治体から入手し、相続人を調査して確定します。

この相続人の調査は非常に重要で、相続人に漏れがあると遺産分割協議や相続手続き自体が無効になることもあります。

相続手続の流れ

1-3.相続財産の調査

相続人を確定することができたら、預貯金、株式等の金融資産や不動産など、亡くなった人がどのような遺産を遺しているのかを調べます。

どのような財産があるのかを調べるだけでなく、それがいくらの価値があるのかを評価しなければなりません。遺産の金額が遺産分割の仕方や遺留分の額に影響してくるからです。

場合によっては、不動産会社や税理士などに評価を依頼することもあります。

遺産の内容が把握できたら、遺産の目録(相続財産目録)を作成します。

相続手続の流れ

1-4.遺産分割協議の支援、遺産分割協議書の作成

遺言書がある場合には、基本的にその遺言書に従って遺産を分けていきますが、遺言書がない場合や、あっても具体的な分け方までは記載されていない場合には、相続人間で遺産分割協議を行います。

その遺産分割協議にあたって、相続人の方々へどのように進めればよいのかなどをアドバイスいたします。

遺産分割協議がまとまり全員が合意したら、司法書士が遺産分割協議書を作成します。

それぞれの相続人の方へ、司法書士から遺産分割協議書への署名押印をお願いすることもできます。

相続手続の流れ

1-5.預貯金、株式、投資信託の名義変更・解約・払い戻し

遺産分割協議がまとまり、誰が何を相続するかが決定した後は、各遺産について順番もしくは並行して相続手続きを行います。

まず最初に相続手続きをした方がよいものとして被相続人名義の預貯金があります。相続が発生すると、葬儀費用やお墓代、相続登記の登録免許税や相続税など多額の現金が必要になることが多いです。

相続人の資金に余裕があればいいですが、そうでない場合には早急に被相続人の預貯金口座の名義変更や解約を行い、現金を確保する必要があります。

預貯金の他に株式や投資信託などの財産がある場合には、同じように相続手続きを行っていきます。

相続手続の流れ

1-6.不動産の名義変更(相続登記)

遺産の中に不動産がある場合には、不動産の名義変更(相続登記)を行います。

まれに何代にもわたって相続登記が未了のまま放置されている不動産がありますが、そのままにしておくとデメリットが大きいため、併せて手続きを行います。

また、被相続人が金融機関から借り入れをしており、不動産に金融機関の抵当権や根抵当権がついている場合には、抵当権・根抵当権の債務者変更の登記が必要になるため、金融機関と連絡を取り合いながら手続きをします。

相続手続の流れ

1-7.相続不動産の売却

相続した不動産を売却する必要がある場合には、不動産の売却手続きをサポートいたします。

売却の必要性がある場合としては、

  1. 相続税を支払うための資金がない
  2. 不動産を売却してお金で遺産を分けたい
  3. 遺留分の請求に備えて資金を確保する必要がある
  4. 相続した不動産の管理が大変なので、処分したい

などが考えられます。

相続人の代理人として、売却手続き全般をお任せ頂くこともできますし、不動産会社の紹介や売却手続きの進め方のアドバイスなどのサポートも可能です。

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1-8.相続税の申告          

相続が発生した場合に、皆さん気にされているのが相続税の支払いです。

財産の金額によっては数千万円を超える相続税の支払いが発生することも珍しくはありません。多額の相続税が支払えず、大事な不動産を売却せざるを得ない場合もあります。

また、相続税は各種控除や財産の評価方法など複雑な要素が多くあるため、安易に自分で手続きをしてしまうと、本来払う必要がなかった金額まで支払ってしまったり、逆に思わぬ追徴課税が課されてしまったり、というリスクがあります。

当事務所では提携の税理士と協力しながら、どのようにしたら相続税を抑えられるか、相続税の支払方法をどうするかなど、単なる申告にとどまらないしっかりとしたサポートをいたします。

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1-9.法定相続情報一覧図の作成・取得(オプション)

法定相続情報一覧図は、今まで大量の戸籍を提出して行ってきた相続手続きを、A4用紙1枚の紙(相続人が多い場合には複数枚になることも)で行えるようになるという大変便利な書類です。

法定相続情報一覧図を取得するために戸籍一式を集めなければならないものの、一度取得してしまえば今後は戸籍一式の代わりに法定相続情報一覧図を提出することができます。

この法定相続情報一覧図は何通でも無料で取得ができるため、複数取得しておいて各金融機関、法務局、税務署などで同時に相続手続きをすることも可能になります(戸籍の場合には1セットしかなければ順次手続きをしていくことになりますし、複数セット用意するには相当の費用がかかります)。

各種相続手続きを急ぐ場合や、短期間でまとめて終わらせたいという場合には、この法定相続情報一覧図の取得をおすすめしています。

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1-10.その他の手続き

上記に記載した手続き以外にも、自動車の名義変更や生命保険金の請求手続き、未支給年金や遺族年金の請求など相続に関する手続きはいろいろとあります。

当事務所では、不動産会社や弁護士、税理士、行政書士、社会保険労務士などの各士業と連携し、あらゆる手続きについてサポートできる環境を整えておりますので、お気軽にご相談ください。             

2.遺産整理業務を司法書士に依頼するメリット

遺産整理業務を司法書士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

2-1.相続手続きを早く終わらせることができる

法律、税金、行政対応に関して知識、経験を有する専門家が手続きを行いますので、短期間で手続きを終わらせることが可能です。

特に相続税については10ヵ月の期間制限がありますので、専門家に任せた方が安心できます。

2-2.金融機関による遺産整理業務と比べて費用が安い

銀行や信託銀行などの各金融機関も遺産整理業務を扱っていることがありますが、総じて費用が高額になることが多いです。

さらに、金融機関といっても相続登記や相続税申告など各士業の専権分野の業務を行うことはできませんので、それらの業務は金融機関提携の専門家が行うことになり、その費用が別途発生することになります。

2-3.遠方の手続きも可能

例えば、被相続人が遠方に別荘を所有していた場合には、その別荘の名義変更(相続登記)は遠方の管轄の法務局に申請しなければなりません。

相続登記の申請は郵送ですることも可能ではありますが、申請内容に不備があった場合、遠方にわざわざ出向いて修正するわけにもいきませんので、一旦取り下げて再度手続きし直しということになり、労力と時間がかかります。

当事務所は日本全国どこの不動産でも対応できますので、遠方の不動産であっても変わらず手続きが可能です。

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