遺言執行者について

遺言書を作成する際は、相続財産の承継について定めるだけでなく、遺言執行者についても記載するのが一般的です。

ここでは、遺言執行者の意義や遺言執行者の選び方、遺言執行者の職務内容や遺言執行者を定めるメリットについて解説します。

1.遺言執行者とは

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する者のことをいいます。

従前の民法(相続法)では、遺言執行者は被相続人の意思を実現すべき者であるにもかかわらず、相続人の代理人とみなされ、その権限の範囲も明確ではありませんでした。しかし、遺言執行者の立場があいまいだと、遺言執行者と相続人との間でトラブルが生じ、遺言の執行がスムーズにいかないことも多くありました。

そこで、民法(相続法)の改正によって、遺言執行者は、遺言の内容を実現すべきものとしてその権限が明確化され、さらにその権限自体も強化されました。

この法改正によって、遺言執行者は従前に比べてよりスムーズに安定した遺言執行を行うことができるようになったと言えます。

2.遺言執行者の選び方

遺言執行者は、遺言によって指定することができます。

最も一般的なのは、

「遺言者は、本遺言の遺言執行者として、長男○○を指定する。」

といったように、遺言書の中に直接遺言執行者を誰にするかを記載する方法ですが、遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます。

遺言執行者は一人でも構いませんし、複数指定しても構いません。遺言執行者を複数指定する場合には、各々の権限を明確にして遺言書に記載した方が後々トラブルが起きずに済みます。

また、個人ではなく法人を遺言執行者に指定することも可能です。専門職の法人(司法書士法人や弁護士法人など)であったり、信託銀行を遺言執行者に指定することもあります。

ただし、遺言の効力発生時(相続開始時)において未成年者又は破産者であった者は、遺言執行者になることはできません(遺言執行者の欠格事由)。そのため、例えば遺言書作成時には破産者でない者を遺言執行者として遺言書を作成しても、相続開始時にその者が破産者となっていた場合には、遺言執行者とはなれませんので、注意が必要です。

なお、遺言書に遺言執行者の記載がない場合や、遺言執行者として指定された人が欠格事由に該当して遺言執行者となれない場合には、相続人などの利害関係人からの請求によって、家庭裁判所が遺言執行者を選任することができます。

3.遺言執行者の職務

まず、遺言執行者として指定された者は、遺言執行者として就任するか否かを選択することができます。

相続開始後すぐにどちらか選択しなければならないというわけではありませんが、相続人などの利害関係人から相当の期間を定めて、遺言執行者に就任するかどうか催告を受けた場合には、その期間内に返答をしないと遺言執行者への就任を承諾したものとみなされます。

遺言執行者として就任を承諾した場合には、直ちに任務を開始しなければならず、また、任務開始後には遅滞なく、遺言執行者として就任したこと、そして遺言の内容を各相続人に対して通知しなければなりません。

遺言執行者として就任したらまずは、遺言執行者就任通知書と遺言書の写しを各相続人に対して送付するようにしましょう。

次に、相続財産の調査を行い、誰が何の財産を取得するのかを明確にしていきます。

遺言執行者は、相続財産の調査が終わったら遅滞なく、相続財産目録を作成して相続人に交付する必要があります。

各財産についての相続手続きは、基本的に遺言執行者が単独で行うことができますが、遺贈による所有権移転の登記(名義変更の登記)など遺言執行者以外の者の関与が必要な場合もあるため、注意が必要です。

なお、遺言執行者は、遺言執行者の職務を第三者に行わせることができます。例えば、遺言執行者である相続人だけでは財産目録の作成や各相続手続きが難しい場合、司法書士や弁護士などの専門家に任せることが可能です。

4.遺言執行者を定めるメリット

遺言書で遺言執行者を指定しておけば、相続開始後に遺言執行者が単独で各相続手続きを進めていくことができるため、相続人同士が集まって話合いをする必要もなく、相続手続きがスムーズに進みますし、相続人の負担も大きく減ります。

また、相続人間の仲が悪いと、中には相続手続きを妨害しようとする相続人が出てくるかもしれませんが、遺言執行者がいる場合には、そのような妨害行為は原則として無効となります。

相続手続きをよりスムーズかつ安全に進めたい場合には、遺言執行者として司法書士や弁護士などの専門職を指定することもできます。

その場合には、遺言執行者の報酬としての費用が発生することになります。

費用の相場は遺産の種類や金額などによって大きく変わってきますが、10数万円から高いところだと100万円を超えてきます。

司法書士が遺言執行者になる場合には、金融機関や弁護士と比べて費用が安く抑えられることが多いです。

当事務所では、遺言書の作成から各種相続手続きまで豊富な経験を積んだ司法書士が対応するため、遺言執行者としての職務を安心してお任せ頂けます。

税理士や弁護士とも連携し、相続税申告や訴訟手続きにも対応できますので、遺言執行者に就任したけど何をしていいのか分からない、専門家に遺言執行者を任せたいという方は、お気軽にご相談ください。

 

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0353449660電話番号リンク 問い合わせバナー