こんな時は家族信託-財産の中で不動産の割合が高い

資産家など不動産を多数所有している方は、ご自身が死亡した後の相続トラブルに注意が必要です。

特に相続人が複数いて、相続人間の関係があまり良くない場合は、遺産である不動産の相続を巡って争いになりやすい傾向があります。

家族信託は、不動産を複数所有している方にとっては有効な相続対策の手段となりますので、早めに家族信託の利用を検討してみましょう。

今回は不動産の相続対策としての家族信託活用方法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.不動産がトラブルになりやすい理由

相続財産に不動産があると、相続人間で遺産分割をする際に意見の食い違いなどで中々話がまとまらないということも多いです。

これは、不動産についてはその性質上現金や預貯金のように単純に金額で分けるということができないためです。

土地であれば、面積で物理的に分ける(分筆)ということも不可能ではないですが、分筆によって土地の価値が下落してしまうリスクもあります。戸建てやマンションの1室といった建物はそもそも物理的な分割が不可能です。

また、不動産は時価・路線価・固定資産税評価額など複数の評価方法があり、その評価方法や金額などで揉めることもあります。

不動産を誰が相続するかが決まらない場合には、一旦相続人全員の共有名義(もしくは代表相続人名義)とした上で、その不動産を第三者に売却し、売却代金を分割するなどの方法を採ることになります。

しかし、代々受け継がれてきた不動産を売却したくないという相続人もいるでしょうし、単なる嫌がらせで不動産売却に非協力的になる相続人もいるでしょう。

不動産を相続人全員の共有のままにしておくと、その不動産を賃貸に出すにも売却するにも相続人同士の話し合いが必要になり、有効活用することができなくなってしまいます。

さらに、共有者の1人が死亡すると、その共有持分が2次相続によって細分化され、共有者がさらに増えてしまうことも考えられます。

このように、相続財産に不動産がある場合にはトラブルになりやすいので、生前にしっかりと対策を立てておく必要があります。

2.不動産の相続に家族信託を活用する方法

不動産の相続には家族信託が有効です。

例えば、以下のような活用例が考えられます。

不動産の所有者の相続人が配偶者と子2人(長男、長女)のケースで、所有者の死亡後は不動産を配偶者に、その配偶者も死亡した後は、長男に最終的に承継させたい場合

  • 委託者…不動産の所有者
  • 受託者…長男
  • 受益者…不動産の所有者

家族信託の契約時には上記のように当事者を設定し、受託者の権限として不動産の管理・運営や売却などの処分権限を定めておきます。そして、委託者兼受益者である所有者が死亡した後は配偶者がその地位を承継する旨、さらにその配偶者が死亡した後は、長男が委託者兼受益者の地位を承継して信託が終了する旨を定めておけば、最終的には長男に不動産を承継させることができます。

また、家族信託の契約によって不動産の形式的な名義人は受託者である長男となり、所有者が死亡した後も不動産の管理・運営・売却等の処分については長男が単独で行うことができるため、相続人間で話し合う必要もありません。相続人間での不動産の共有状態を回避できるので、不動産を十分に有効活用することができます。

3.不動産をお持ちの方は専門家に依頼を

資産として不動産がある場合には、財産の管理や相続の際に法律的にも税務的にも専門性が高くなってきます。また、前述したように不動産をめぐる争いは非常に多いものです。

資産として不動産お持ちの方は、一度司法書士などの専門家に相談してみることをおすすめします。

 

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