相続法改正のポイント-自筆証書遺言の方式について

民法(相続法)の改正により、自筆証書遺言の書き方(要式)について一部変更がありました。

これまでは、遺言書の全文について自書(自身の手で書くこと)しなければならない(全文自筆)とされていましたが、改正によって財産目録の部分については自書する必要がなくなりました。

今回は自筆証書遺言の書き方がどのように変わったのか、今後はどのように書いていけばよいのかを解説します。

1.自筆証書遺言とは

自筆証書遺言とは、遺言者自身が遺言の内容の全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成する方法による遺言のことをいいます。

自筆証書遺言を作成するときには、遺言者が自筆しなければならず、少しでもパソコンを使ったり代筆をお願いしたりすると、遺言書全体が無効になってしまうこともあるため、注意が必要です。

2.改正法による変更点

従来の民法(相続法)では、財産目録の部分も含めてすべての部分を自書する必要がありました。

財産目録とは、遺言者が有している財産を一覧にしてまとめたものです(遺言書に入れない財産については財産目録に記載する必要はありません。)。

近年では、手書きでなくパソコンを使って文章を作成することが一般的になってきて、財産を特定するための財産目録についてまで自書を要求するのは合理的ではありません。

また、財産目録は、内容を間違えたりすると財産を特定することができなくなることもあり、その記載ミスは遺言書の効力にも影響してきます。正確な表記が求められる財産目録は、エクセル等を使って表を作成したり、不動産全部事項証明書(謄本)や通帳のコピーを添付したりした方が効率的です。

そこで、法改正により、財産目録の部分だけは自書しなくてもよいことになりました。

もちろん今までどおり財産目録を自書で作成しても有効です。

3.改正後民法における自筆証書遺言の作成方法

今後は、自筆証書遺言は以下のように作成していくことになります。

  • 遺言書の本文(例えば、「長男○○に別紙1の不動産を相続させる(遺贈する)」といった文言や遺言執行者の指定、付言事項など)はすべて自書し、最後に日付、氏名(できれば住所も)を自書して押印します(実印である必要はありません)。
  • 財産目録は別紙で作成し、別紙が複数になる場合には別紙1、別紙2などと記載して特定できるようにしておきます。このとき、エクセルなどを使って一覧表を作成しても構いませんし、不動産であれば登記事項証明書(謄本)の不動産表示部分(表題部の部分)を流用したり、そのコピーを別紙として使っても構いません。預貯金であれば通帳のコピー(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人等が分かるページ←通常は表紙裏のページがそれに当たります。)を別紙とすることができます。
  • 別紙にした財産目録のすべてのページ(右下あたり)に署名・押印をします。財産目録自体は自書である必要はありませんが、財産目録の各ページに署名・押印が必要になりますので注意してください。

なお、法務局での自筆証書遺言の保管制度を利用する場合にも、上記の方法で作成することができます。

しかし、法務局での自筆証書遺言の保管制度を利用する場合には、用紙のサイズや余白について規制があったり、各ページにページ番号を記載しなければならなかったりと、自身で保管する場合よりも要件が厳しくなるため、利用にあたっては専門家に相談することをおすすめします。

4.改正法の施行日

自筆証書遺言の方式が緩和された改正法が施行されたのは、2019年1月13日です。

それよりも前に作成された自筆証書遺言については、財産目録についても全文自筆でなければなりません。

2019年1月13日より前にパソコン等を利用して財産目録を作成していた場合には、早めに遺言書の書き直しをしましょう。

5.遺言書の作成は専門家へ相談を

遺言書を作成するときには、要式を守らないと無効になってしまうので慎重に対応しなければなりません。専門家による指導、チェックがあればそのようなミスはなくなりますし、遺言書の内容もより良いものになることは確かです(法律的に疑義がでないようにするなど)。

当事務所では自筆証書遺言作成に関するアドバイスはもちろん、公正証書遺言との比較であったり、法務局での自筆証書遺言の保管制度についてもアドバイスやサポートを行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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