相続法改正のポイント

相続法改正のポイント

平成30年7月に民法(相続法)を改正する法律と自筆証書遺言保管制度を創設する法律が成立し、相続や遺言に関する手続きについて様々な変更がありました。

この改正法は平成31年1月13日から段階的に施行され、令和2年7月10日をもってすべての改正法が施行されたため、現在ではこの新しい制度に基づいて相続・遺言に関する手続きを行っていくことになります。

1.相続法改正の概要

今回の法改正によって変更となった、または創設された相続・遺言に関する内容で主なものは以下のとおりです。

改正点① 配偶者居住権の創設

相続開始時(被相続人の死亡時)において、被相続人が所有していた建物に配偶者が居住していた場合、その配偶者の居住権を確保するため、配偶者が死亡するまでの間(別途期間を定めた場合にはその期間)、その建物を無償で使用・収益する権利(配偶者居住権)が新設されました。

改正点② 遺産分割の取り扱いについて

相続人間で遺産を分配する手続きである遺産分割についても今回の法改正によって一部取り扱いが変更されました。
まず、遺産の一部分割が明文化されました。

これまでも遺産の一部分割は解釈によって認められてきましたが、裁判上で遺産分割をする場合(遺産分割調停・遺産分割審判)には全部分割が原則とされており、一部分割をすることで早期の紛争解決が見込めるなどの事情がある場合に、例外的に認められているものでした。

今回の法改正によって、裁判外の遺産分割、裁判上の遺産分割いずれについても明文で一部分割が認められることになったため、今後は裁判上でも遺産の一部分割が認められやすくなると考えられます。

また、遺産分割の対象となる財産は遺産分割時に存在する財産と考えられており、相続人の一部が遺産分割前に勝手に相続財産を処分した(使い込んだ)場合には、相続人全員(相続財産を処分した相続人を含む)の合意がない限り、その財産については遺産分割の対象とすることはできませんでした。

しかし、相続人が遺産分割前に遺産を勝手に処分する(使い込む)ケースが非常に多かったことから、このような相続人の行為に対処するため、遺産分割前に処分された遺産を「他の相続人全員の同意」で遺産分割時の財産とみなすことができるようになりました。

改正点③ 自筆証書遺言の方式について

自筆証書遺言を作成する際には、従前は財産目録を含め全文を自筆で書かなければならないとされていましたが、この改正によって遺言書中の財産目録の部分については手書きをする必要がなくなりました。

多くの文字を書くことが難しい高齢者の方などにとっては、自書の負担が軽減されることは大きなメリットと言えるでしょう。

改正点④ 「遺留分減殺請求」が「遺留分侵害額請求」へ

従前遺留分(一定の相続人に保障される最低限の遺産取得割合)を侵害された相続人は、遺留分減殺請求という手段を使って、受遺者や受贈者に対して遺産の取り戻しを請求していました。

今回の法改正では、遺産そのものを取り戻すのではなく、遺留分侵害額に相当する「金銭の支払い」を受遺者や受贈者に対して請求する遺留分侵害額請求というものに変わりました。

改正点⑤ 相続人以外の親族の貢献が「特別寄与料」に

相続人の一部が被相続人の療養看護などにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合には、その相続人は、法定相続分に寄与分を加えて多めに相続財産を受け取ることができますが、この寄与分が認められるのは相続人だけでした。

今回の法改正で、相続人以外の親族についても、被相続人への療養看護などで被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合には、「特別寄与料」という形で、その親族の寄与に応じた額の金銭の支払いを相続人に請求することができるようになりました。

改正点⑥ 法務局における自筆証書遺言保管制度

今回の相続法改正の中でも特に影響が大きいと考えられるのが、法務局における自筆証書遺言保管制度の開始です。
自筆証書遺言は公正証書遺言のような高額の費用はかかりませんが、公証役場の関与なく作成するものであるため、形式的なミスによる遺言書無効のリスクや、家庭裁判所での検認手続きの手間など、一般の方には利用しづらい部分が多くありました。

そこで、自筆証書遺言の利用を促進するために、法務局による自筆証書遺言保管制度が創設されました。

この制度では、自分で作成した遺言書を法務局で審査(形式審査)してもらい、法務局で遺言書原本を保管してもらうため、遺言書の形式的なミスや紛失・改ざんを防ぐことができ、さらに家庭裁判所での検認手続きの手間を省くことができます。

改正点⑦ 遺産分割前の預貯金の払い戻し制度

従前は、相続財産である被相続人名義の預貯金の払い戻しを受ける場合、遺産分割をして預貯金を相続する相続人を確定した後にその相続人から払い戻しを請求するか、相続人全員で払い戻しを請求するという方法がありました。
今回の改正では、「遺産分割前に」「相続人の一部から」被相続人名義の預貯金の払い戻しを請求することができるようになりました。

この制度を使えば、一定額までは各相続人が個別に相続財産である預貯金の払い戻しを受けられるため、遺産分割の話し合いがなかなかまとまらない場合に、相続人が資金を確保する手段として重宝します。

2.各改正法の施行日

今回の相続法改正においては、施行日(法律の運用が開始される日)がそれぞれ異なっており、相続開始日が改正法の施行日より前か後かによって適用の有無が変わってくることもあるため、注意が必要です。

各施行日は以下のとおりとなっています。

  • ③自筆証書遺言の方式について
    →平成31年1月13日
  • ②遺産分割の取り扱いについて、⑤相続人以外の親族の貢献が「特別寄与料」に、⑦遺産分割前の預貯金の払い戻し制度
    →令和1年7月1日
  • ①配偶者居住権の創設
    →令和2年4月1日
  • ⑥法務局における自筆証書遺言保管制度
    →令和2年7月10日

3.相続や遺言に関する手続きは司法書士へ

今回の法改正は、既に発生している相続、これから発生する相続いずれにも影響してきます。

相続・遺言に関する改正法を知らなかった、またはよく理解していなかったために思わぬ損害やトラブルが生じることもありますので、法改正について詳しく知りたいという方は、相続・遺言の専門家である司法書士までご相談ください。

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