こんな時は家族信託-賃貸経営をしているけど認知症が心配

賃貸経営をしているけど認知症が心配

アパートやマンションなど不動産の賃貸経営をしている方が高齢になってくると、自身でアパートやマンションを管理・運営するのが難しくなってくるものです。

アパートやマンションを何棟も所有している方は、管理や運営に関して不動産会社に丸投げしている場合もあるでしょうが、アパート1棟、2棟ぐらいであれば自身で管理・運営している方が多いかと思います。

しかし、自身で賃貸経営をしている方が認知症などになって判断能力が低下してしまうと、賃貸経営に重大な支障が出るだけでなく、管理・運営を不動産会社に任せようにも判断能力の低下で契約を締結することができない、という状況に陥ってしまいます。

そうならないためにも、まだ元気なうちに「家族信託」を有効活用して将来の賃貸経営のリスクに備えましょう。

以下では、賃貸経営をする方におすすめの家族信託活用方法をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.家族信託とは

家族信託とは、信頼できる家族や親族に財産を委託し管理してもらうための信託契約です。

子や孫などの若い世代に不動産などの財産を託せば適切に管理をしてもらえるので、認知症対策として有効な手段となります。

また、家族信託を遺言のように使う方法もあり(遺言代用信託)、状況に応じてうまく使えば、遺言よりも柔軟に資産承継を実現することができます。

2.賃貸経営に家族信託を活用する方法

賃貸経営をする方が家族信託を利用する場合、家族信託の主たる当事者である委託者・受託者・受益者を以下のように設定しましょう。

  • 委託者…認知症が心配な賃貸オーナー
  • 受託者…子や孫、甥や姪など
  • 受益者…賃貸オーナー

2-1.賃貸物件の管理・運営を任せる

上記の方法で家族信託を設定すると、賃貸オーナーの生前は子や孫などの親族が賃貸物件を管理・運営することになります。たとえ賃貸オーナーが認知症になってしまったとしても、固定資産税の支払いや建物の修繕などの対応、不動産会社への賃借人募集の依頼など、受託者となった親族が滞りなく行ってくれるはずです。

親族が賃貸物件を管理するといっても、受益者は賃貸オーナーなので、不動産の家賃収入は賃貸オーナー自身が受け取ることに変わりはありません。

2-2.死後の賃貸物件の承継先を指定する

賃貸オーナーが死亡すれば、通常は相続人が賃貸物件を相続することになりますが、家族信託を使えば、賃貸物件の承継先を自由に決めることができます。

賃貸物件の承継先を指定するといっても、賃貸物件の管理・運営は今までどおり受託者である親族が行っていきますので、信託財産の実質的な権利者である委託者兼受益者の地位を承継していくことになります。

遺言と異なり、賃貸物件を承継した人が亡くなった場合にさらにそれを承継する人を信託契約で定めることができます(理論上は何世代先までも定めることが可能です。)。なお、遺言では1世代の財産承継しか定めることができません。

3.家族信託の活用はお任せください

家族信託は後見制度や遺言と違って自由度が高い分、契約の内容も複雑になりがちです。

法律の専門家を介さずに家族信託のスキーム設計・契約書作成をすることは極めて困難ですので、家族信託を利用する際は必ず専門家にご依頼ください。

当事務所では家族信託の支援に力を入れておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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