相続人調査・戸籍謄本等の取得

相続人調査

相続人の立場になったら、「相続人調査」をしなければなりません。

相続人調査とは、相続が発生したことによって、自身を含め他に誰が相続人となるのかを確定する作業のことです。

相続が発生した場合には相続人間で遺産分割協議を行うことが多いですが、相続人が誰なのかを確定しないことには遺産分割協議を開始することができません。

相続人全員の関与がない遺産分割協議は無効となり、その後の相続手続きに甚大な影響を及ぼしてしまうからです。

ただ、相続人調査にあたっては、各市区町村から戸籍を取得し、取得した戸籍の内容を読み解いていかなければならないため、大変な手間がかかることもあります。

以下では相続人調査の方法をご説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.相続人調査の方法

例えば、被相続人の妻と子が相続をする場合など「相続人は明らか」であるように思われる事案でも、戸籍を集めて確認してみると、前婚の妻との間の子がいた等、自分が知らない相続人がいたということが判明するケースがあります。

ですので、安易に親族同士で相続人を確定せず、戸籍をもとに相続人を確定していく必要があります。

1-1.戸籍を取得する

相続人調査の具体的な方法としてまず行うのが「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」を集めることです。

戸籍には謄本(その戸籍に入っている全員分の記載があるもの)と抄本(その戸籍に入っている一部の人の記載があるもの)というものがありますが、相続手続きでは基本的に謄本を使用することになります。

なお、謄本は全部事項証明書、抄本は個人事項証明書と呼ばれることもあります。

そして、戸籍に関する謄本には以下の3種類があります。

  • 戸籍謄本
    今現在の戸籍の情報を記載したもの
  • 除籍謄本
    その戸籍に記載されている者が死亡や転籍によって誰もいなくなってしまったもの
  • 改製原戸籍謄本
    戸籍に関する法令の改正による戸籍様式の変更があった場合に、その変更前の様式で作成されたもの

◎「連続した戸籍」とは

人は生まれてから死亡するまでずっと一つの戸籍に入っているわけではありません。

転籍や婚姻、法令改正による様式変更などによって複数の戸籍を転々とします。

相続人を確定するためにはこれらの複数の戸籍を全て取得しなければなりません。

相続人が配偶者と子のみである場合には、「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」と各相続人の戸籍謄本を取得すれば相続人を確定できますが、代襲相続人がいたり、親や兄弟姉妹が相続人になる場合には、この他にも集める戸籍が出てくるため、注意が必要です。

1-2.戸籍の収集方法

各戸籍を取得するときには、その戸籍の「本籍地のある役所」へ請求しなければなりません。

役所に戸籍を請求する方法は二つあり、一つは役所の窓口で直接請求書を提出する方法で、もう一つは役所に請求書を郵送する方法です。

お近くの役所であれば窓口へ行った方が早いですが、請求先の役所が遠方の場合や平日仕事をされている方の場合には、郵送で請求するとよいでしょう。

郵送の際には、各役所の所定の書式による請求書、本人確認資料、定額小為替、返信用封筒を送付すれば、数日から2週間程で役所から戸籍が送られてきます。

役所によっては郵送先が役所の住所ではなく、郵送事務処理センターのようになっているところもありますので、注意してください。

1-3.戸籍を取得する際にかかる費用

戸籍を取得する際、役所に支払う手数料がかかります。

現在の戸籍謄本の場合には1通450円、除籍謄本と改製原戸籍謄本の場合には1通750円が必要です。

郵送の場合、郵便局で上記費用分の定額小為替を購入して請求書に同封します。

なお、定額小為替の発行には1枚100円の手数料(郵便局に支払うもの)が別途かかります。

1-4.戸籍を請求する際の注意点

「被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍」を請求する際は、必ず窓口でそのことを伝え、郵送の場合には請求書にそのことを記載しておくようにしましょう。

また、発行される戸籍が複数になることがあるため、郵送の場合には定額小為替を多めに入れておく必要があります(4000円~5000円分程入れておくと安心です)。

2.相続人調査・戸籍の取得を司法書士に依頼するメリット

上記のとおり戸籍集めは意外と手間がかかりますし、取得した戸籍は旧字体で書かれていたり、文字が読みづらいものが多くあり、普段から読みなれていない方が戸籍を読むにはかなりの時間がかかります。

また、相続人の確定には民法の知識が不可欠であり、一般の方が戸籍を読み解いて相続人を確定しようとすると、相続人に漏れが生じてしまうケースも少なくありません。

司法書士に依頼すれば漏れなく確実に必要な戸籍を収集できますし、相続人確定までにかかる時間も短縮することができます。

また、司法書士が相続関係説明図(相続人一覧を記載した家系図のようなもの)を作成するので、誰が相続人となるのかが一目瞭然となります。

調査終了後もスムーズに遺産分割協議に入っていけるでしょう。

当事務所に相続人調査や戸籍集めを依頼される場合、まずは一度お電話やお問い合わせフォームを使ってご連絡頂けましたら幸いです。戸籍の集め方や記載内容に関する無料相談も承っておりますので、お気軽にご利用ください。

 

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