- 遺産分割協議書の作成方法がわからない
- 不動産の名義変更(相続登記)を依頼したい
- 遺言書を作成したい
- 相続させたくない相続人がいる
- 家族信託について相談したい
- 借金を相続したくない
当事務所では、遺言や相続についての無料相談を承っております。
お悩みを抱えた方がおられましたら、お気軽にご相談ください。
このページの目次
1.無料相談の活用事例
1-1.遺言書の内容や作成方法について
Aさん(70代男性)は遺言書を作成しようと考えていましたが、具体的にどのような内容にすればよいかわからず、困っていました。
Aさんは前の妻と離婚をした後、再婚をしているので、前の妻との間にできた子が2人、今の妻との間に子が1人いましたが、前の妻との間の子2人とは疎遠になっています。
「このまま放っておくと妻と3人の子が遺産分割協議をしなければならず、トラブルになるのでは?」
と懸念していました。
Aさんは無料相談を活用し、遺言によって今の妻とその間の子に多くの遺産を遺すことができるようアドバイスを受けました。その際、前の妻との間の子2人にも遺留分に相当する額の財産を残しておけば遺留分に関するトラブルを防げると聞き、そのような内容の遺言書を作成することにしました。
また、自筆で遺言書を作成した方がよいのか、公正証書による遺言書を作成した方がよいのかについても、それぞれのメリット・デメリットを含めてアドバイスを受け、無事遺言書を作成することができました。
1-2.遺産分割協議書の作成と不動産の名義変更(相続登記)
Bさん(60代男性)は父親の遺産を相続し、兄弟3人で話し合って遺産の分け方を決定しました。
Bさんは長男だったこともあり、実家の不動産を引き継ぐことになりました。
しかし、Bさんたち兄弟は遺産の分け方を決めたまではいいが、遺産分割協議書をどのように作成してよいのかが分からず、また、Bさん本人としては不動産の名義変更(相続登記)の手続きも難しそうに感じ、不安な思いを抱えていました。
そんなときに司法書士に相談し、遺産分割協議書の作成と不動産の名義変更(相続登記)を依頼することにしました。
面倒な書類作成や書類集めを自分でする手間が省けて、スムーズに相続手続きを完了させることができました。
他の兄弟2人からも「楽に手続きを進めることができた」と感謝されています。
1-3.相続放棄のアドバイス
Cさん(50代女性)は、長年交流のなかった父親から借金を相続してしまい困っていました。
Cさんとしては相続放棄をしたかったのですが、父親が亡くなった当時は父親が借金をしていることなど知らず、そのまま3ヶ月の熟慮期間を経過してしまっていたのです。
そもそもCさんの父親は生活保護の受給者で、遺産などありそうもない状況でした。
そんなとき、Cさんは司法書士に相談して
「3ヶ月が経過していても例外的に相続放棄をすることができる場合がある」
とのアドバイスを受けました。
そして、相続放棄を認めてもらうために家庭裁判所に提出する書類一式を司法書士に作成してもらい、家庭裁判所に提出したところ、無事に家庭裁判所で相続放棄の申述を受理してもらうことができました。
無料相談をうまくご活用頂けましたら、遺言や相続に関する様々なお悩みを解決することができます。
「こんなことでも相談に乗ってくれるのだろうか?」と不安がある方も、まずは一度ご連絡ください。