相続関係説明図の作成

相続関係説明図とは、被相続人と各相続人との関係を一覧で示した家系図のような資料です。

家系図は先祖代々の系統が記載されており、特定の相続関係のみを記載したものではありませんが、相続関係説明図は、特定の被相続人を中心として、その相続人となる者、また場合によってはその周辺の親族などを記載します。

以下では相続関係説明図を作成するメリットや、実際の相続関係説明図の作成方法などを解説していきます。

1.相続関係説明図を作成するメリット

相続関係説明図は、特定の被相続人とその相続人全員についての相続関係が一目で分かるように作成するものですので、相続人が何人いるのか・相続人は誰であるかなどが容易に判別できるようになります。

相続人の数が多かったり、相続関係が複雑な場合ですと、他の相続人や第三者に口頭だけで相続関係を説明するのは簡単ではありません。

相続関係説明図があれば、他の相続人や第三者に相続関係を説明する際にも役に立ちますし、自身も相続関係をしっかり把握できて、相続人漏れなどのリスクが生じるおそれも少なくなります。

また、相続関係説明図は不動産の名義変更(相続登記)をする際、任意の添付書類とすることができます。

不動産の名義変更(相続登記)をする際、被相続人の戸籍(除籍)謄本・改製原戸籍、相続人全員の戸籍謄本などの戸籍一式を提出しなければなりませんが、戸籍一式は相続登記だけでなく金融機関や証券会社での相続手続きだったり、相続税の申告などにも使用するため、原本を返却してもらう必要があります。しかし、原本を返却してもらうためにはコピーも併せて提出しなければならず、戸籍一式のコピーとなるとその量が膨大になることが多く、非常に大変です。

このとき戸籍一式の原本と併せて相続関係説明図を提出すれば、戸籍一式のコピーを提出することなく原本を返却してもらうことができます。

2.相続関係説明図を作成する方法

次に、具体的にどのように相続関係説明図を作成していけばよいのかを説明します。

相続関係説明図には決まった書式は特にないため、コピー用紙などを使って手書きで作成しても構いませんし、パソコンで作成したものでも問題ありません。

2-1.相続人調査をする

まず、相続関係説明図を作成するには、相続人となる者を確定する必要があるため、相続人調査をする必要があります。

相続人調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式を集め、相続人の中で既に死亡している者がいないかなどを各相続人の戸籍で確認します。相続人が被相続人の両親や兄弟姉妹の場合には、別途両親の戸籍なども取得して、相続人を漏れなく把握するようにします。

2-2.被相続人を中心として相続人等を記載していく

戸籍一式を集めて相続人を把握出来たら、被相続人を中心にして各相続人の情報を記載していきましょう。記載する情報はそれぞれ以下のとおりです。

◎被相続人

→住所、氏名、生年月日、死亡日は最低限記載し、本籍も記載しておけばより良いでしょう。

◎相続人

→住所、氏名、生年月日は最低限記載し、被相続人との続柄も記載しておくとより良いでしょう。また、名前の横にかっこ書きで個別の相続事情を記載します。例えば、遺産分割で財産を取得しないこととなった場合には(分割)もしくは(遺産分割)と、相続人の廃除、相続欠格、相続放棄などにより相続しないこととなった場合にはそれぞれ(廃除)、(相続欠格)、(相続放棄)などとします。財産を相続する相続人については、(相続人)と記載すればよいです。

なお、養子が相続人である場合には、上記記載の他に養子縁組をした日付を記載します。「令和〇年〇月〇日養子縁組」などと記載すればよいでしょう。

また、配偶者と離婚をした場合には、その配偶者は相続人とはなりませんが、相続関係説明図には記載するようにしましょう。この場合には配偶者だった者の氏名・生年月日と離婚をした日付を記載しておけばよく、住所の記載はなくても構いません。

2-3.被相続人と各相続人を線でつないで相続関係を明らかにする

最後に家系図のように被相続人と各相続人を線でつないでいきますが、親子関係については一本線でつなぎ、配偶者については二重線でつなぐのが通例です。

代襲相続が発生していたり、複数の養子縁組・離婚があるなど相続関係が複雑な場合には、線の引き方に多少の工夫が必要です。

3.相続関係説明図と法定相続情報一覧図との違い

相続関係説明図と法定相続情報一覧図は、似ていますが異なる書類です。

法定相続情報一覧図は法務局に相続関係を証明してもらうものですが、相続関係説明図にはそういった効果はありません。預貯金口座や証券口座などが多く、多方面で遺産相続手続きを行わなければならないケースなどでは、法定相続情報一覧図が役立ちます。

法定相続情報一覧図も相続関係説明図と同様に家系図のようなものですが、相続人でないものは記載することができないなどのルールがあります(あくまで法定相続人が誰であるかを証明するものであるため。)。また、記載を間違えてしまったときに、二重線で訂正をすることができません(相続関係説明図は二重線で訂正も可能です。)。

相続関係説明図は、相続人調査の結果を正確に反映したものでなければなりません。相続人調査や書類作成には手間も時間もかかります。

司法書士にお任せ頂ければ、正確でミスがない相続関係説明図を作成することができ、必要に応じて法定相続情報一覧図の作成もお手伝いすることができます。

相続人になられて面倒な手続きの代行を依頼したい方、自分たちだけでは心配だという方は、お気軽にご相談ください。

 

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