預貯金口座の凍結(利用停止)の解除

預貯金口座の凍結(利用停止)の解除

人が死亡すると、その人の名義になっている銀行口座などの預金口座や、ゆうちょ銀行などの貯金口座の中にある預金・貯金は相続財産となり、遺産分割の対象となります(遺言書がある場合には、遺言書の内容で帰属先が決定します)。

銀行口座や貯金口座の口座名義人が死亡しても金融機関に自動的に通知が行くわけではないため、口座自体はすぐには凍結されません。

金融機関は相続人からの連絡など口座名義人の死亡を知らされて初めて口座凍結の手続きを行います。

1.口座名義人が死亡したらすぐに銀行や郵便局に連絡をすべきか

口座凍結前は、相続人はキャッシュカードなどを持っていれば自由に銀行預金や貯金を引き出すことができてしまいます。しかし、銀行口座や貯金口座が凍結されていないからといって、一部の相続人が勝手に引き出して消費してしまうと、他の相続人とのトラブルの原因となり、「争続」に発展してしまいます。

ですので、一部の相続人が被相続人名義の口座に入っている預金・貯金を勝手に使ってしまうおそれがある場合には、すみやかに銀行や郵便局に口座名義人の死亡の連絡をしましょう。

一方で、すぐに口座名義人の死亡を連絡しない方がよいパターンもあります。

口座が凍結されてしまうと、現金の引き出しだけでなく、振り込みや引き落とし、他の銀行や役所などからの入金もできなくなってしまいます。

そのため、口座の凍結によって光熱費が引き落とせなくなった、入院費や葬儀費用が支払えない、年金を受け取れないなどの弊害が生じる恐れがあります。

生前に引き落としなど入出金の記録がある被相続人の口座については、上記のような弊害が生じないように対処をした上で連絡するようにしましょう。

2.一定額までなら預貯金の仮払いを受けられる

銀行預金・貯金の口座が凍結されると、被相続人の資金に頼っていた家族は生活費に困ってしまいますし、被相続人の生前の入院費用や葬儀費用などが支払えないというケースもあります。

そんなとき、一定額までであれば銀行預金・貯金の払い戻しを受けることができます。民法(相続法)の改正によって、新しく作られた制度です。

具体的には、法定相続人であれば、1つの金融機関について以下の金額の「低い方」を限度に払い戻しを受けることができます。

  • 死亡時の預貯金額×1/3×払い戻しを請求する相続人の法定相続分
  • 150万円

例えば、ある銀行に被相続人名義の預金が300万円残っていて、法定相続人は配偶者及び子2人(長男・長女)の場合を考えてみましょう。

この場合、長男が単独で被相続人名義の銀行口座から払い戻しを受けることができる金額は以下のとおりです。

300万円×1/3×1/4(長男の法定相続分)=25万円

なお、被相続人が複数の金融機関に口座を持っていた場合には、それぞれの金融機関について、この制度を使って払い戻しを受けられます。

また、家庭裁判所に預貯金の「仮分割の仮処分」の申立てをしてこれが認められれば、上記金額を超える額についても払い戻しが認められます。

法改正により、仮分割の仮処分の要件が緩和され、認められやすくなりました。

3.口座の凍結を解除して全額の払い戻しを受ける

預貯金の払い戻し制度を利用しても、口座に入っている金額の一部しか受け取ることはできません。

口座に入っている金額全額を受け取るためには、口座の凍結を解除する必要があります。

預貯金の全額の払い戻しを受ける方法としては、以下の2パターンがあります。

①遺産分割協議を成立させる

相続人間で遺産分割協議を行い、誰が預貯金を相続するかが決定したら、遺産分割協議書などを提出して口座の凍結を解除し、預貯金を相続する相続人が全額の払い戻しを受けることができます。

②相続人全員で払い戻しを請求する

相続人全員が共同で預貯金の払い戻しを請求するのであれば、遺産分割をしていなくても全額の払い戻しを受けられます。

この場合、遺産分割協議書は不要ですが、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍や相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書などの書類が必要です。

銀行口座や貯金口座の凍結を解除し、預貯金の払い戻しを受けるには、預貯金の仮払いの制度を利用するか、遺産分割協議を成立させる方法が一般的です。

司法書士は銀行や郵便局での手続きを代行したり、遺産分割協議書の作成をサポートすることができますので、口座が凍結されて困っている相続人の方はお早めにご相談ください。

 

お問い合わせフォーム

 

ページの上部へ戻る

keyboard_arrow_up

0353449660電話番号リンク 問い合わせバナー