3ヶ月(熟慮期間)を過ぎても相続放棄をする方法

相続放棄をするには、基本的に被相続人の死亡を知ってから3ヶ月の熟慮期間内に家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしなければなりません。

ただ、遺産の内容が複雑でマイナス財産の方が多いのかどうか分からなかったり、相続人が遠方に居住しているため被相続人の財産の調査が困難であるなどの事情により、どうしても3ヶ月の熟慮期間に間に合わない場合もあるでしょう。

そんな場合には、熟慮期間を伸長することを考えてみてください。

また、仮に3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまった場合でも、諦めてはいけません。

熟慮期間を過ぎても相続放棄が認められるケースもあるのです。

今回は3ヶ月の熟慮期間を伸長する方法や、熟慮期間を過ぎても相続放棄をする方法を解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.相続放棄ができる期間を延長する「熟慮期間伸長の申立て」

相続放棄を受理してもらうための熟慮期間は、基本的に「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」です。一般的には「被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内」が期限となります。

しかし、この熟慮期間は申立てによって延ばしてもらえる可能性がありますので、知っておきましょう。これを「熟慮期間伸長の申立て」といいます。

熟慮期間伸長の申立てが認められると、裁判所の裁量によって数ヶ月間相続放棄の熟慮期間を延ばしてもらうことができます。

また、延ばしてもらった熟慮期間内に再度熟慮期間伸長の申立てをすれば、更に熟慮期間を延長してもらえる可能性もあります。

ただし、熟慮期間伸長の申立ては「熟慮期間内」にしなければなりません。例えば、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月を過ぎてしまった後に熟慮期間伸長の申立てをしようとしても認めてもらえないため、注意しましょう。

また、この熟慮期間伸長の申立ては必ず認められるとは限りません。

  • 遺産の内容が複雑で調査が困難
  • 相続人が海外に居住しているなど被相続人と遠方で生活している

上記のような「延長が必要な事情」がないと認められにくいので、過度に熟慮期間伸長を期待しすぎて相続財産の調査を怠るのは危険です。

2.熟慮期間を過ぎても相続放棄が認められるケース

熟慮期間の3ヶ月を過ぎてしまっても、相続放棄が認められる場合があります。

それは、以下のような場合です。

  • 被相続人には遺産がないと信じていた
    相続人が「被相続人には遺産がない」と信じていたことが必要です。
  • そう信じることに正当な事由がある
    相続人が「遺産がない」と信じてもやむを得ない事情が必要です。

例えば、以下のようなケースであれば熟慮期間を過ぎた後であっても相続放棄が認められやすいでしょう。

  • 生前、相続人と被相続人が疎遠であり、被相続人は賃貸物件に住んでいて自宅内にも特段の財産が見当たらなかった
  • 被相続人が生活保護を受けており、借金をしている様子もなかった
  • 生前、被相続人から「資産も負債もない」と聞かされており、自宅に後片付けに行った際にも遺産の存在を伺わせるものがなかった

「遺産がないと信じたことについて正当な事由」が認められるには、被相続人の自宅へ届いた郵便物や、被相続人の携帯電話等に録音された留守電などもきちんとチェックしなければなりません。

例えば、債権者から支払いの督促状が届いていたにも関わらず、相続人がその確認を怠っていた場合には、「遺産がないと信じたことについて正当な事由」があるとは認められにくくなります。

熟慮期間を過ぎてしまうと相続放棄のハードルは上がりますが、受理してもらえる可能性はあります。

お悩みの方は一刻も早く専門家へご相談ください。

 

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