遺言書の検認

自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したら家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。

検認をせずに遺言書を開封してしまうと、「過料」という金銭的な制裁を受ける可能性もあります。

ここでは遺言書の検認手続きについて解説しますので、亡くなった人の自宅や金庫で遺言書を発見した相続人の方はぜひ参考にしてみてください。

1.遺言書の検認とは

遺言書の「検認」とは、遺言書の形状や遺言書に記載がある日付・署名など、遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

検認の請求があると、遺言書を保管している相続人以外にも家庭裁判所から通知がされるため、他の相続人に対して遺言書の存在及びその内容を知らせるという効果もあります。

遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,相続の開始(遺言者の死亡)を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その検認を請求しなければならないとされており(民法第1004条第1項)、これを怠ると5万円以下の過料に処せられます(民法第1005条)。

検認を受けた遺言書があれば、不動産の名義変更(相続登記)や銀行預金などの払い戻し・名義変更等各種相続手続きで使用することができます。

2.どういった場合に検認が必要か?

検認の意義・効果については先に説明したとおりですが、すべての遺言書について検認が必要というわけではありません。

家庭裁判所での検認が必要となるのは以下の場合です。

  • 自宅や金庫から自筆証書遺言(被相続人が自筆で書いた遺言書)もしくは秘密証書遺言(※)が見つかった場合

※秘密証書遺言とは、遺言者がパソコンなどで作成した遺言書に署名・押印し、封書に入れたものを公証人と証人2人以上の前に提出して作成する遺言方式で、遺言書の中身を秘密にできることから、秘密証書遺言と呼ばれています。

検認が必要な遺言書の場合には、検認を受けた後でなければ、遺言書を使って不動産の名義変更(相続登記)や銀行預金の払い戻し・名義変更などの手続きを行うことができません。

これに対し、以下の場合には遺言書の検認は不要です。

  • 自筆証書遺言が法務局に預けられていた場合

法務局における自筆証書遺言保管制度についてはこちら

  • 公正証書遺言が遺されていた場合

これらの場合には家庭裁判所で検認を受けることなく遺言の内容に従った各種相続手続きが可能となります。

3.検認を受けないで遺言書を開封してしまったら遺言書は無効?

遺言書が封入されていた場合、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができないとされており(民法第1004条第3項)、検認手続き以外で勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処せられます(民法第1005条)。

ただ、検認を受けずに遺言書を開封してしまったからといって、その遺言書が無効になるわけではなく、その後にしっかりと検認を受ければ相続手続きで使うこともできますので、間違って開封してしまっても焦らずに専門家に相談するようにしてください。

逆に遺言書の検認を受けたからといって、その遺言書が有効であることを証明してもらえるわけでもありません。

検認は遺言書の有効・無効を判断する手続ではないからです。

遺言書の有効性を争いたい場合には、別途地方裁判所に対して遺言有効(無効)確認訴訟を提起する必要があります。

4.検認の申立期間について

遺言書の検認については、相続の開始(遺言者の死亡)を知った後,「遅滞なく」請求する必要があります。具体的な期間制限はありませんが、検認を請求せずに放置していると、他の相続人から遺言書を隠していたなどといわれるリスクも高くなります。

そのため、検認はできるだけ速やかに家庭裁判所に申し立てましょう。

検認の申立てをしてから検認期日(検認を行う日)までの期間は約1ヶ月です。場合によっては2ヶ月程度かかることもあります。

5.検認手続きについて

検認は家庭裁判所に「検認の申立書」を提出して請求します。

申立人になれる人

  • 遺言書の保管者
  • 遺言者を発見した相続人

申立先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

基本的な必要書類(相続人が配偶者と子である場合)

  • 検認の申立書
  • 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本

相続人が親や兄弟姉妹などの場合には、別途戸籍謄本等が必要になります。

費用

遺言書1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手(相続人の数によりますが、通常は数百円程度です。)が必要です。

また、検認手続き終了後に検認済証明書というものを発行してもらうため、150円分の収入印紙が別途必要になります。

検認手続きが終了した後は、「検認済証明書」を申請しましょう。

検認済みの遺言書を使って相続手続きをする際には、この「検認済証明書」が付いていることが条件となります。

遺言書を発見したら、検認を始めとして適切な対応を進めていかなければなりません。自己の判断で行動してしまうとトラブルを招く可能性もありますので、まずは専門家へ相談しましょう。

 

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