遺言書作成のメリット

遺言書を作成することは、遺言者にとっても将来の相続人にとってもメリットが多く存在します。

ここでは遺言書を作成することのメリットについて解説しますので、遺言書を作成しようかどうか迷っている方は参考にしてみてください。

メリット① 相続財産をめぐる争い(争続)を防止できる

遺言書の作成についてご依頼を頂く際一番多いのが、将来相続人同士が揉めないように遺言書を作成したいというものです。

遺言書作成の大きなメリットの一つが、相続人間の遺産をめぐる争いを未然に防止することができるというものです。

相続財産をめぐる争いは、相続財産が多少でも存在すれば、発生する可能性はあります。自分の家族は仲が良いから大丈夫だと思っていても、いざ相続の場面となると人は変わってしまうものです。

また、自分の財産はあまりないから、わざわざ遺言書なんて作成する必要はない、とお考えの方もいらっしゃるでしょう。しかし、財産がそこまで多くない場合の方が逆に争続になることが多いのです。

遺言書を作成しておけば、相続人が遺産分配をする際の指標にもなりますし、遺言書に付言事項として遺言者の想いを書いておけば、それを見た相続人は、揉め事はやめようという気持ちになるかもしれません。

もっとも、あまりに不公平な内容の遺言書にしてしまうと、逆に争続を発生させてしまう原因にもなりかねないため、注意が必要です。

可能であれば、遺言書の内容を事前に家族に話しておくと安心です。

メリット② 相続手続きの負担を軽減できる

相続が開始すると、相続人は銀行や証券会社、法務局などで様々な財産承継の相続手続きをしなければなりません。

このとき遺言書がないと、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めて相続人を確定した後、相続人全員の関与のもとで遺産分割協議を行うなどして上記手続きをすることになりますが、被相続人の戸籍をすべて集めるのは大変ですし、相続人全員に連絡をとってそれぞれに署名や印鑑をもらおうとしても、なかなかスムーズにいかないことが多いです。

遺言書を使って手続きをする場合には、相続人全員を確定することなく、また、他の相続人の同意を得ることなく手続きが可能ですので、相続人の負担を大きく軽減することができます。また、遺言書で遺言執行者を選んでおけば、預貯金の払い戻しや名義変更等の手続きを遺言執行者が単独で行うことができ、相続人の手を煩わせずに済みます。

メリット③ 相続人以外の人にも財産を与えることができる

遺言書がない場合には、相続財産は相続人が承継することになりますが、この相続人は民法で定められており、例えば、子が存命であるにもかかわらず孫に相続させたいといっても不可能です。

遺言書を利用すれば、相続人以外の孫や甥・姪、内縁の夫婦の相手方などに対しても財産を与えることができます(これを遺贈といいます。)。

メリット④ 安心して老後を過ごすことができる

遺言書を作成しておけば、自分が死んだ後に財産がどのように分配されるのか心配する必要がなくなりますし、相続人同士が争って家族の関係が壊れてしまうといったリスクを減らすことができるので、安心して老後の生活を送ることができます。

また、相続人の側からしても、自分が将来どの財産をもらうのかがあらかじめ分かっていれば、納得もし易いでしょうし、相続財産を将来どのように活用していくか計画を立てられるといったメリットもあります。

遺言書のメリットをしっかりと理解できれば、自分が遺言書を書く目的は何なのかがはっきりと見えてきます。そうすれば、自筆証書遺言で作成すればよいのか、公正証書遺言で作成すればよいのかといった遺言書の方式や、遺言書の内容についてもおのずと定まってくるかと思います。

遺言書を作成しようかどうか迷っている方、遺言書に興味がある方は、ぜひ司法書士にご相談ください。

 

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