相続財産調査・残高証明等の取得

相続が発生したら、相続人はどのような遺産があるのかを明らかにしなければなりません。

遺産の内容が確定しないことには遺産分割協議を進めることもできないので、葬儀などが一段落したら、なるべく早めに相続財産の調査を始めるようにしましょう。

1.相続財産調査とは

相続財産調査とは、亡くなった人がどのような財産を遺しているのかを調べ、各財産の評価額を明らかにする作業です。

人が亡くなると、様々な財産が遺される可能性がありますが、相続人(特に被相続人と同居していない相続人)が被相続人の財産を全て把握していることは少ないです。

そこで、相続人同士が協力しながら相続財産の調査を行い、遺産の内容を確定させる必要があります。

2.相続財産調査の方法

相続財産は預貯金、株式等の金融資産や不動産など多岐にわたり、それぞれの財産によって調査の仕方も変わってきます。

以下では各種の財産の調査方法を解説します。

2-1.預貯金の調査

被相続人名義となっている預貯金に関しては、各金融機関・郵便局で「残高証明書」や「取引明細書」を取得して調べましょう。

通帳にも残高の記載はありますが、古いものだと記帳がされていないことも多く、また、被相続人名義の別口座や既経過利息(被相続人名義の預貯金を解約した時に支払われる利息)の確認のためにも残高証明書を取得することをお勧めします。

残高証明書は、特定の日付における預貯金の残高を金融機関が証明する書類です。

基本的には相続開始時点における残高証明書を取得すれば、預貯金の金額が明らかになります。

しかし、相続開始前もしくは相続開始後に通帳やキャッシュカードを管理している相続人が勝手に被相続人名義の預貯金を引き出しているといった事例も多く見受けられます。

こういった不正出金の可能性がある場合には、他の相続人は相続開始前後の預貯金の取引内容を調べる必要があるため、金融機関に期間を指定して取引明細書(入出金明細)を出してもらいましょう。

残高証明書や取引明細書を取得するために必要なものは各金融機関によって決まっていますが、基本的には以下のものが必要となります。

  • 口座名義人が死亡したことが分かる除籍謄本など
  • 相続人であることを証明する戸籍謄本など
  • 相続人の実印及び印鑑証明書
  • 相続人の身分証明書

除籍謄本と戸籍謄本については、法務局で発行された法定相続情報一覧図を代わりに提出することもできます。

発行にかかる手数料は金融機関によって様々ですが、残高証明書は数百円程度のところが多く、取引明細書については取引量や期間によって変動するため、数千円の費用が発生してしまうこともあります。

残高証明書や取引明細書を取得できるまでにかかる期間は、通常1週間から10日程です。

なお、金融機関に相続が発生したことを伝えてしまうと被相続人名義の口座は凍結され、それ以降お金の出し入れが一切出来なくなってしまいます。

そのため、被相続人名義の口座が年金の振込先口座となっている場合や、施設費用・入院費用・公共料金等の引き落とし口座となっている場合には、振込みや引き落としが出来なくなってしまうため、注意が必要です。

2-2.株式の調査

株式の中でも上場株式については、被相続人が生前に利用していた証券会社が判明している場合には、その証券会社に問い合わせて残高証明書を取得します。

被相続人が上場株式を持っていたことは分かっているが、どの証券会社を利用していたかが不明な場合、証券管理振替機構(ほふり)へ問い合わせれば、判明する可能性があります。

具体的には、証券管理振替機構(ほふり)に対し、郵送で登録済加入者情報の開示請求という手続きを行います(窓口や電話での開示請求はできません。)。戸籍等の添付書類と開示請求書を郵送すると、2週間程度で開示結果を記載した書類が代引きで送られてきます(費用は数千円)。

ただ、証券管理振替機構(ほふり)から送られてくる書類には証券口座を管理している証券会社の記載はありますが、残高や取引履歴はまでは記載されていませんので、別途証券会社に問い合わせる必要があります。

2-3.不動産の調査

被相続人が不動産を所有していた場合、自宅や銀行の貸金庫に保管してある不動産の権利証や、売買契約書、登記事項証明書(謄本)などの資料を確認してみましょう。

また、毎年送られてくる固定資産税の納税通知書にも不動産情報について記載があります。

被相続人が所有していた不動産が沢山ある場合、各市町村(東京23区の場合は各区に存在する都税事務所)で名寄帳を取得・閲覧すれば、その市町村内(東京23区の場合はその区内)で被相続人が所有していたすべての不動産を確認することができて便利です。

また、令和3年4月28日の法改正によって、法務局で被相続人名義の不動産を一覧にした書面(所有不動産記録証明書)を取得することができるようになりました。

令和3年4月28日から3年以内に施行される予定ですので、今後は被相続人の不動産の調査が非常にやり易くなると言えるでしょう。

3.相続財産調査は司法書士にご依頼ください

相続財産調査で相続財産に漏れが生じると、せっかく遺産分割協議をしても後から発見された財産については再度遺産分割協議をやり直さなければなりません。

また、相続財産が漏れた状態で相続税の申告をしてしまうと、後から延滞税や加算税などが発生し、予期せぬ出費をすることになってしまいます。

こうならないためにも、複雑な相続財産調査は司法書士に依頼することをお勧めします。

当事務所では不動産会社や税理士とも提携し、不動産や株式など複雑な財産評価を要する案件にも対応しております。

 

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