相続の方法と注意点

人が亡くなって相続が発生した際、相続人が採る手段としては、以下の3パターンがあります。

  • 単純承認をする
  • 相続放棄をする
  • 限定承認をする

通常は単純承認になることが多いかと思いますが、被相続人が多額の借金を遺していた場合などには、相続放棄または限定承認をしないと相続人に大変な不利益が及ぶケースもあるので注意しましょう。

今回は単純承認、相続放棄、限定承認の内容とそれぞれの注意点を解説しますので、相続人の立場になった方はぜひ参考にしてみてください。

1.単純承認について

単純承認は、相続に条件をつけずに、相続人が無限に被相続人の権利義務を承継するというものです。一般的に言われている「相続」という言葉は、この単純承認のことを意味しています。

もっとも、相続人の方から積極的に単純承認の意思表示をするというよりは、単純承認をしたものとみなされることが多いです(法定単純承認といいます。)。法定単純承認は相続人が相続財産の全部又は一部を処分したり、3ヶ月の熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかった場合に自動的に単純承認をしたことになるというものです。

3ヶ月の熟慮期間が経過する前に相続人間で遺産分割協議をした場合にも、遺産分割が相続財産の処分に当たるものとして、原則として法定単純承認となります。

被相続人が借金などの負債を遺していた場合には、安易に単純承認をすると、相続人が借金などの負債を引き継がなければならなくなるため、注意が必要です。

2.相続放棄について

相続放棄は、プラスの財産、マイナスの財産問わず一切の遺産を相続しないようにするものです。

相続放棄をすると、相続放棄をした者は初めから(相続開始時から)相続人ではなかった状態になるという効果があるため、内容を問わず一切の遺産を相続することができなくなります。

多額の借金が遺されていてそれを引き継ぎたくない場合、相続財産をめぐる争いに巻き込まれたくない場合、遺産に全く関心がない場合などに相続放棄を選択される方が多くなっています。

相続放棄をする場合には、家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行い、これを受理してもらわなければなりません。他の相続人に対して「相続を放棄します」などと一筆差し入れても相続放棄の効果は生じないので注意しましょう。

また、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」以内に手続きをしなければなりません。期間を過ぎると単純承認が成立してしまうので注意が必要です。

さらに、遺産の一部について相続放棄をするということはできません。相続放棄をすると相続人ではなくなってしまうことから、一切の相続権を失います。

遺産の一部について相続をしたくないということであれば、その遺産を他の相続人に相続してもらうといった内容の遺産分割協議をするしかありません。

3.限定承認について

限定承認は、遺産の中に含まれるプラスの財産である資産の金額よりも、借金などの負債の方が金額が大きい場合には、プラスの財産の金額を超える負債の部分については、相続人は責任を負わなくてもよくなるというものです。

限定承認をした相続人は、被相続人が遺した借金などの負債について、相続財産で賄えない部分については、弁済等の責任を負いません。

限定承認は、被相続人が負債を遺していることは分かっているけれど、それがいくらなのかが分からず、プラスの財産を超えてしまっているかもしれないというときに利用されることが多いです。

限定承認をする場合には、相続放棄と同様に家庭裁判所で「限定承認の申述」を行い、これを受理してもらわなければなりません。

また、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」以内に限定承認の手続きを行わなければならない点も、相続放棄と同様です。

しかし、限定承認は、相続放棄のように各相続人が個別にできるものではなく、相続人全員が共同で手続きをしなければならないため、相続人間で限定承認をするか否かで意見が割れてしまっている場合には、限定承認をすることができません。

相続人の立場になって、単純承認・相続放棄・限定承認のいずれを選択すべきか悩んだら、一度司法書士へご相談ください。

アドバイスだけでなく、相続放棄などの各手続きについてもサポートさせていただきます。

 

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