相続人として遺産分割をする際、不動産を売却する際、その他様々な契約を締結する際など、法律行為をする場合には判断能力(事理弁識能力)が必要です。
判断能力(事理弁識能力)とは、自分がどんな行為をしていて、その行為の結果、どのような効果が生じるのかを理解する程度の能力をいいます。
例えば、不動産の売買契約では、契約書に記載された不動産の所有権が売主から買主に移転しますが、契約書に記載されている不動産がどの不動産なのかを理解できていなかったり、売却した不動産の所有者が買主に変わるということを理解していなかった場合、判断能力(事理弁識能力)が十分とはいえず、売買契約を締結することはできません。
このように判断能力(事理弁識能力)が低下してしまった場合には、成年後見制度を利用して契約の締結などをすることになります。
以下では、成年後見制度の概要や手続きの流れ、成年後見制度を利用する際にかかる費用について解説します。
このページの目次
1.成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や事故などにより判断能力(事理弁識能力)が低下してしまった方を支援するために、家族や司法書士などの専門家が事務的・法律的なサポートをする制度です。
一般的には成年後見という言葉で認知されていますが、厳密には3段階あり、本人の判断能力(事理弁識能力)の程度によって変わってきます。本人の判断能力(事理弁識能力)が低い順に成年後見、保佐、補助というようになります。
成年後見制度を利用する場合には、家族や本人から家庭裁判所に申し立てをし、後見開始の審判(もしくは保佐開始の審判、補助開始の審判)を受ける必要があります。
なお、任意後見というのも存在しますが、これは本人の判断能力(事理弁識能力)が低下する前に、本人と後見人候補者との間で財産管理などに関する契約を締結しておき、将来本人の判断能力(事理弁識能力)が低下したら、任意後見契約の内容に従って後見制度が開始されるというものです。
2.成年後見制度の手続き
2-1.成年後見制度における申立人になれる人
成年後見制度を利用するにあたって、家庭裁判所に申し立てをすることができるのは以下の方になります。
- 本人、配偶者
- 4親等内の親族(子、両親、兄弟姉妹、叔父・叔母、甥・姪、いとこなど)
- 本人の保佐人や補助人など
- 市区町村長(申し立てをしてくれる親族がいない場合など)
- 検察官
これらのうち、最も多いのは配偶者・親族からの申し立てです。検察官からの申し立てはほとんどありません。
2-2.成年後見制度を利用する際の手続きの流れ
成年後見制度を利用する場合には、家庭裁判所への申し立てが必須となりますので、まずは、申し立てに必要な書類一式を揃えることになります。
必要書類の中でも取得に最も時間がかかる書類が医師の診断書です。
医師の診断書は、本人の状態が後見の3類型(後見・保佐・補助)のどれに該当するのかを家庭裁判所に報告する非常に重要な書類でもあります。
成年後見制度を利用する際は、まずかかりつけのお医者さんに診断書を作成してもらうようにしましょう(診断書の書式は家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。)。
また、役所からは本人の戸籍と住民票、後見人候補者の住民票を取得し、法務局から本人の「登記されていないことの証明書」を取得します。
その他申立書や財産目録などの書類は家庭裁判所のホームページから書式をダウンロードして作成します(パソコンで作成しても手書きでも構いません。)。
申し立てに必要な書類が揃ったら、管轄の家庭裁判所に提出するか、郵送で送ります。提出・郵送先は本人の住所地(住民票上の住所)を管轄する家庭裁判所になります。
申し立てがされると、通常1ヵ月~2ヵ月程度で審判がされます。案件の内容や裁判所の混雑状況によって、審判までの期間は前後します。
また、申立後に家庭裁判所での面談や、鑑定手続きが実施されることもあります。
3.成年後見制度を利用する際にかかる費用
成年後見制度を利用する場合には、以下の費用が発生します。
- 印紙代(後見の場合には3400円、保佐・補助の場合には4200円もしくは5000円)
- 切手代(3000円~5000円程度。申立類型や管轄によって異なります)
- 鑑定費用(5万円~10万円程度。鑑定手続きが実施される場合のみ)
- 戸籍、住民票、登記されていないことの証明書取得費用(1000円~1500円程度)
- 医師の診断書作成費用(5000円~15000円程度)
- その他必要書類取得費用(不動産の登記事項証明書(謄本)や固定資産評価証明書など。数百円~2000円程度)
この他に、司法書士などの専門家に申し立ての手続きを依頼する場合には、別途報酬が発生します(5万円~15万円程度)。
また、後見人・保佐人・補助人として司法書士などの専門家が選任された場合には、後見等の業務が終了するまで(通常は本人が死亡するまで)定期的な報酬が発生します(月額2万円~5万円程度。本人の財産の額による)。
成年後見制度を利用する際に準備しなければならない書類は非常に多くあります。
家庭裁判所に申し立てを行うまでに時間がかかってしまっては、成年後見制度の目的である本人保護に支障が出てしまうため、できるだけ速やかに申し立てを行うようにしましょう。