家族信託(家族のための信託契約)とは

家族信託(家族のための信託契約)

老後の財産管理や遺産相続対策として「家族信託(家族のための信託契約)」は非常に有効な手段となります。

今回は家族信託の意味やメリット・デメリットを専門家が解説しますので、家族信託に興味があるけど、どんなものかよく分からないという方はぜひ参考にしてみてください。

1.家族信託とは

家族信託とは、信託法上の信託契約の一種で、家族に財産を預けて管理や処分をしてもらうための信託契約です。例えば、子や孫、甥や姪など信頼できる親族に不動産や預貯金などを預けて、自分が指定したとおりに管理や処分をしてもらうことになります。

なお、信託の中でも銀行や信託銀行が事業として行っている商事信託ではなく、一般の方が事業として行うものではない民事信託と呼ばれる部類に入ります。

家族信託を利用すれば、

  • 老後、認知症になったときに家族に財産を適切に管理してもらう
  • 死後、残された配偶者や障害のある子のために、甥や姪に財産を管理してもらう

などといったことも可能となります。

1-1.家族信託の当事者

家族信託を始める際の信託契約を締結するときには、以下の3者を設定しなければなりません。

  • 委託者
    財産を預ける人です。
  • 受託者
    委託者から預かった財産を管理・処分・運用する人です。
  • 受益者
    財産の信託によって利益を受ける人です(信託財産について実質的な権利を有する人でもあります。)。

委託者と受益者は同じ人であっても構いませんし、異なる人にしても構いません。

委託者と受託者を同じ人にすることも可能ではありますが(自己信託)、自分の財産を信頼できる家族に預けるという家族信託においては、委託者=受託者とすることは少ないです。

なお、受託者と受益者を同じ人(共に1人)にする信託契約の締結はできないと考えられています。

1-2.信託できる財産(信託財産)の範囲

財産的価値があるものであれば、不動産、現金、債権、株式、自動車、特許権、著作権、ゴルフ会員権などあらゆるものを信託財産とすることができます。

一方で、債務などの消極財産については信託財産とすることはできません。

ですので、住宅ローンや連帯保証債務などを信託することはできません。

2.家族信託のメリット

2-1.柔軟な財産管理が可能

家族信託は信託契約という契約であるため、契約自由の原則が働き、親族同士が話し合って柔軟に契約内容を決めることが可能です。

成年後見制度と違って家庭裁判所や後見監督人による監督は受けないですし、定期的な報告も必要ありません。

そのため、財産を預かる人(受託者)にかかる負担も小さくなります。

2-2.老後の財産管理と相続対策の両方に使える

成年後見制度では「老後の財産管理」のみ、遺言書では「死後の財産処分方法(相続や遺贈)」のみにしか対応できません。

家族信託であればこの両方に対応することができるので、老後の財産管理から死後の財産処分まで連続性のある対処が可能となります。

2-3.二次相続以降の財産承継の方法も指定することができる

遺言書を作成すれば死後の財産処分方法(相続や遺贈)を指定することができますが、指定できるのは自分が死亡した際の一代限りです。遺産を引き継いだ相続人や受遺者が次の世代にどのように財産を承継させるかまでは、指定することはできません。当該相続人や受遺者の意思に委ねられてしまいます。

しかし、家族信託であれば、委託者が次の次の世代やさらに先の世代への財産承継方法も指定することができます。

3.家族信託のデメリット

3-1.費用がかかる

家族信託は遺言書に比べてかなり複雑であり、一般の方が親族同士で話し合って契約できるものではありません。

そのため、専門家の介入が必須となり、その分費用がかかってしまうのがデメリットといえるでしょう。

ただ、コストをかけても効果的に老後の財産管理や相続対策ができるなら、必要経費として損はないでしょう。

3-2.契約内容にも限界がある

家族信託は契約自由の原則により、ある程度自由に契約内容を定めることができますが、例えば受託者に委託者の高齢者施設入所の契約締結権限を与えるといったような身上監護的なことを定めることはできません。

受託者は委託者の財産を管理・運用・処分する人であり、成年後見人のような代理人ではないからです。

3-3.法律上、税務上の解釈が確定していない

家族信託はまだ新しい制度であるため、裁判例も少なく、法律上・税務上共に解釈が定まっていない部分が多くあります。

家族信託を利用する際は、親族間だけで話し合って決めるのではなく、専門家も交えた上で慎重にスキームを設計していく必要があります。

当事務所では、法律知識が豊富な専門家が複雑な家族信託も分かりやすく説明いたします。

老後の財産管理や相続対策で家族信託をご検討の方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。

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