代襲相続について

相続が発生した際、本来相続人となるはずであった人が既に死亡してしまっているということはまれにあります。
このような場合には、相続人となるはずであった人の子が代わりに相続人となります(代襲相続)。

ここでは、代襲相続の意義や代襲相続が発生する場合などについて解説します。

1.代襲相続の意義

1-1.代襲相続とは

代襲相続とは、相続人となるべきであった人が被相続人よりも先に死亡している等の理由により、本来の相続人に代わってその人の子が相続人となることをいいます。
この場合の本来相続人となるはずであった人のことを被代襲者、その被代襲者に代わって相続人となる人のことを代襲相続人(代襲者)といいます。

民法上の法定相続人には子、直系尊属(親・祖父母など)、兄弟姉妹、配偶者がいますが、このうち被代襲者となり得るのは子と兄弟姉妹のみです。
つまり、本来相続人となるはずであった被相続人の親や配偶者が被相続人より先に死亡している場合であっても、代襲相続は発生しません。

1-2.数次相続との違い

数次相続とは、相続が発生した後遺産分割協議や相続登記などの相続手続きをしない間に、続けて相続人が死亡してさらに相続が発生することをいいます。
順番としては被相続人が死亡した後に相続人が死亡した場合に数次相続となります。

これに対して、代襲相続は被相続人が死亡する以前に相続人が死亡している点で数次相続とは異なります。
数次相続になるか代襲相続になるかによって遺産分割協議の当事者や相続手続きを行う人が変わってきてしまうため、被相続人と相続人の死亡の前後を確認することは非常に重要です。

代襲相続が発生するパターンは相続人が被相続人よりも先に死亡した場合だけに限りません。
以下、具体的にどのような場合に代襲相続が発生するのかみていきましょう。

2.代襲相続が発生する場合

2-1.被相続人の子又は兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡した場合

代襲相続で最も多いパターンが、被相続人の子又は兄弟姉妹が既に死亡しており、その者の子(被相続人からみると孫、甥姪)が代襲相続人となるパターンです。
例えば、次のような場合です。

【パターン① 被代襲者が子である場合】
被相続人Aに子B及びCがおり(Aの配偶者は既に死亡)、Bには子が2人(D及びE)いる場合において、被相続人Aよりも先にBが死亡したときは、D及びEがBに代わってAの相続人となります。
この場合のAの相続人は、子Cと代襲相続人であるD及びEの3人となります。

【パターン② 被代襲者が兄弟姉妹である場合】
被相続人Aの配偶者と子が既に死亡しており(孫はいない)、両親も死亡しているため、Aの法定相続人は兄B(配偶者Dとの間の子Eがいる)と妹Cの2人である場合において、被相続人Aよりも先に兄Bが死亡したときは、Bの子EがBに代わってAの相続人となります。
この場合のAの相続人は、妹Cと代襲相続人であるEの2人となります(配偶者Dは代襲相続人とはなりません。)。
なお、代襲相続発生の要件は、被相続人の死亡「以前」に子又は兄弟姉妹が死亡することですので、被相続人と子又は兄弟姉妹が「同時」に死亡した場合にも代襲相続が発生します。

2-2.被相続人の子又は兄弟姉妹が相続欠格事由に該当した場合

相続欠格とは、将来相続人となる者が被相続人を殺害したり、強迫して遺言書を作成させるなど、民法891条に列挙されている欠格事由に該当した場合には、その者は法律上当然に相続権を失うことをいいます。
被相続人の子又は兄弟姉妹が相続欠格事由に該当し、相続人となることができない場合には、その者の子が代襲相続することができます。

2-3.被相続人の子が廃除によって相続権を失った場合

推定相続人の廃除とは、被相続人を虐待するなどした相続人の相続権の剥奪を家庭裁判所に請求し、それが認められた場合には当該相続人は相続権を失うというものです。
被相続人の子が推定相続人の廃除によって相続権を失った場合には、その者の子が代襲相続することができます。
なお、遺留分を有しない兄弟姉妹については、廃除をすることはできないため、代襲相続も生じません。

2-4.代襲相続できないパターン

これまで代襲相続が発生するパターンをみてきましたが、被代襲者が養子である場合には、代襲相続できないことがあるため、注意が必要です。
例えば、次のような場合です。

【パターン① 被代襲者が子である場合】
被相続人Aに養子B(養子縁組日は令和2年1月22日)及び実子Cがおり(Aの配偶者は既に死亡)、Bには実子D(平成29年6月26日生)と実子E(令和3年8月22日生)がいる場合において、被相続人Aよりも先にBが死亡したときは、Eは代襲相続人になれますが、Dは代襲相続人になることができません。
代襲相続人となれるか否かは、AB間の養子縁組とD及びEの出生の先後によって決まります。
すなわち、AB間の養子縁組よりも前に生まれていたDについては代襲相続人とはならず、AB間の養子縁組後に生まれたEについては代襲相続人になれるということになります。
養子縁組前に生まれた子が代襲相続人となれないのは、養子縁組前の子と養親(上記例でいえばDとA)との間には親族関係がないためです。

【パターン② 被代襲者が兄弟姉妹である場合】
被相続人A(独身)の両親B及びCは既に死亡しており、B及びCがDを養子とし、Dには実子Eがいた場合、AとDは兄弟姉妹の関係にありますが、被相続人Aよりも先にDが死亡した際にDの子Eが代襲相続人になれるか否かは、B及びCとDとの間の養子縁組とEの出生の先後によって決まります。
Eの出生が養子縁組前であれば、被相続人Aとの間に親族関係がないため、Eは代襲相続人となることはできませんが、Eの出生が養子縁組後であれば、Eは代襲相続人となります。

2-5.相続放棄の場合には代襲相続は発生しない

相続放棄があると、相続放棄をした相続人は初めから相続人ではなかったことになりますが、相続放棄は代襲原因から除かれているため、代襲相続は発生しません。
そのため、被相続人の子や兄弟姉妹が相続放棄によって相続人ではなくなった場合であっても、その者の子は代襲相続人となることはできません。

3.再代襲について

被相続人の子が被相続人よりも先に死亡したなどの場合には、その者の子が代襲相続人となりますが、その代襲相続人となるべき者も被相続人より先に死亡した場合、その者に子がいるときは、その子が代襲相続人となります。
これを再代襲といいます。

分かりやすく具体例を出すと、被相続人Aに子B及びCがおり(Aの配偶者は既に死亡)、Bには子が2人(D及びE)、Dには子が1人(F)いる場合において、被相続人Aよりも先にB及びDが死亡したときは、Fは、BとDに代わってAの相続人となります。
この場合のAの相続人は、子Cと代襲相続人であるE、そしてFの3人となります。

法律上はさらに下の代の再々代襲なども可能ですが、現実的に再々代襲が発生することは極めて少ないと思います。

なお、再代襲が認められるのは、被相続人の子が被代襲者となる場合だけですので、被相続人の兄弟姉妹が被代襲者となる場合には1代のみの代襲相続となり、再代襲は発生しません。

4.代襲相続人の相続分・遺留分

代襲相続人は、被代襲者に代わって相続人となるため、その相続分は被代襲者のものと同じになります(代襲相続の発生によって他の相続人の相続分は変動しません。)。
もっとも、代襲相続人が複数となる場合には、被代襲者の相続分を代襲相続人が等しい割合で按分することになります。

前述した2-1.被相続人の子又は兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡した場合の【パターン① 被代襲者が子である場合】の例でみてみると、BとCの法定相続分はそれぞれ2分の1ずつであり、代襲相続の発生によってBの相続分を代襲相続人であるDとEの2人で按分するため、DとEの相続分はそれぞれ4分の1ずつとなります。

次に、代襲相続人の遺留分ですが、これも相続分と同様に被代襲者が取得するはずであった遺留分を代襲相続人が単独で、もしくは按分して複数で受けることになります。

なお、兄弟姉妹には遺留分がないため、被代襲者が兄弟姉妹の場合には、代襲相続人にも遺留分はありません。

5.まとめ

これまでみてきた代襲相続のポイントをまとめると、次のようになります。

◎代襲相続が問題となるのは、相続人が子もしくは兄弟姉妹の場合のみ。

◎代襲相続となるか数次相続となるかは、相続人が被相続人の死亡以前に死亡したか、被相続人の死亡より後に死亡したかによって分かれる。

◎代襲相続は相続人が相続欠格事由に該当し、又は廃除により相続権を失った場合にも発生する(相続放棄の場合には代襲相続は生じない。)。

◎被代襲者が被相続人の子の場合には、再代襲 や再々代襲も生じ得る。

◎代襲相続人の相続分・遺留分は被代襲者のものと同じ(代襲相続人が複数の場合には按分)。

 

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