相続法改正のポイント-配偶者居住権について

配偶者居住権

近年の民法(相続法)の改正により、「配偶者居住権」が新設されました。

この配偶者居住権によって、被相続人の配偶者は今まで長年居住してきた家を奪われることなく、安心して老後の生活を送ることができるようになります。

ただし、配偶者居住権にはデメリットもあるので、正しい知識を身につけた上で利用するようにしましょう。

今回は配偶者居住権の基本知識や注意点などを解説しますので、参考にしてみてください。

1.配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合、亡くなった人が所有していた自宅建物に、残された配偶者が無償で住み続けることができる権利です。

残された配偶者は、相続によって自宅である建物の所有権を取得しなくても、配偶者居住権を取得すれば、原則として死亡するまで自宅に住み続けることができます。

2.配偶者居住権を取得する方法

配偶者居住権を取得する方法は以下の3パターンです。

  1. 相続人間の遺産分割協議によって、配偶者に配偶者居住権を取得させる
  2. 遺言によって配偶者居住権を取得させる
  3. 家庭裁判所の審判によって配偶者居住権を取得させる(家庭裁判所の関与のもとに遺産分割を行う場合)

また、配偶者居住権は登記をすることができます。逆に、登記をしなければ配偶者居住権を第三者に主張することができず、例えば、第三者に自宅が売却されてしまった場合には、その第三者からの明け渡し請求に応じなければなりません。

配偶者居住権を取得したら、速やかに登記を申請しておく必要があります。

3.配偶者居住権のメリット

配偶者が自宅に住み続けるために、配偶者が相続で自宅の所有権を取得することとなると、公平な遺産分割のため、子などの他の相続人に高額な代償金を払わねばならない可能性があります。また、相続財産の中に預貯金がほとんどない場合には、他の相続人から高額な遺留分相当額の金銭を請求されることもあります。

この点、配偶者が自宅の所有権ではなく、配偶者居住権を取得するものとすれば、他の相続人に自宅の所有権を取得させることにより、代償金や遺留分額の支払いを免れることができます。

また、配偶者居住権は遺言によっても取得させることができるため、他の相続人の同意は必ずしも必要ありません。そのため、残された配偶者と他の相続人との仲が悪かったり、疎遠となっている場合には、配偶者の住居を守るために遺言で配偶者居住権を与えることは、非常に有効な手段といえます。

4.配偶者居住権の注意点、デメリット

配偶者居住権は、上記のとおり配偶者の住居を守るためには有効な手段ですが、注意点やデメリットも存在します。

4-1.他に共有者がいる場合には配偶者居住権を設定できない

自宅である建物は、相続開始時において被相続人の単独所有か、もしくは配偶者と共有していたことが必要です。つまり、相続開始時に建物が子の所有で土地だけが被相続人の所有だったり、建物が被相続人と子の共有であった場合には、配偶者居住権を設定することはできません。

4-2.相続開始時に配偶者が建物に居住している必要がある

配偶者居住権を取得するためには、相続開始時において配偶者が自宅建物に居住していたことが必要です。そのため、相続開始時に夫婦が別居していた場合などには、配偶者居住権は認められないので注意しましょう。

4-3.売却することができない

配偶者居住権自体を売却することはできません。そのため、将来配偶者が介護施設などに入所する際に、配偶者居住権を売却して入所資金に充てるなどということはできません。

また、配偶者居住権が設定されている自宅の所有権を相続した他の相続人が自宅を売却することは理論的には可能ですが、配偶者居住権が設定されているような不動産を買ってくれる人はあまりいないため、売却は非常に困難かと思います。

4-4.固定資産税や修繕費の支払いについて

建物についての固定資産税や現状維持にかかる軽微な修繕費用(通常の必要費)は、配偶者の負担となります。しかし、固定資産税の納付書は登記上の所有者宛てに届くのが通常ですので、両者で話し合って清算する必要があります。

配偶者居住権はまだできて間もないため、一般の方には理解が難しい部分も多いかと思います。注意点やデメリットも把握しておく必要がありますし、登記手続きも行わねばなりません。

当事務所では、司法書士が配偶者居住権について分かり易くご説明し、利用についてのアドバイスや登記の代理を行いますので、お気軽にご相談ください。

 

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