事業承継とは、会社の支配権(株式)や経営権(代表権)などを次の世代の後継者に引き継ぐことです。
事業承継を進めるときには、様々なハードルをクリアしなければなりません。
例えば、事業承継を考えるにあたっては、以下のようなことが問題になります。
- 後継者の選定
→後継者を誰にするか(親族にするか、従業員にするかなど) - 会社の支配権や経営権の適切な時期における移転
→会社の株式や代表取締役の地位をいつどの時点で後継者に譲るか - 節税対策(贈与税、相続税など)
→事業承継をするにあたって贈与税や相続税などは発生するのか
将来的には事業を継がせようと思っていても、いきなり全部を後継者へ移すというのには不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
また、いったんは後継者を決めて事業承継をしても、後々その後継者が不適格だと判明して、別の人を後継者にしたいというケースもあります。
家族信託は、このような事業承継の問題点を解決する方法としても注目を浴びています。
以下では、事業承継に家族信託を活用する方法をご紹介しますので、中小企業オーナーの方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.事業承継に家族信託を活用する方法
1-1.事業承継における家族信託のスキーム設計
事業承継に家族信託を活用する場合、委託者、受託者、受益者はそれぞれ以下のように設定して「株式」を信託財産とするのが一般的です。
- 委託者…現オーナー(株主・代表者)
- 受託者…後継者
- 受益者…現オーナー(株主・代表者)
上記のように設定しておけば、株式の名義は形式的には後継者に移るものの、株式配当は今までどおり現オーナーが受け取ることができますし、後記のように株式の議決権行使について現オーナーの指示に従うとすることもできます。
なお、会社の経営権(代表取締役の地位)については、財産ではないため、信託の対象とはなりません。後継者が早いうちから取締役として会社の経営に関与しているのであれば、すぐに代表権を譲っても構いませんし、心配であれば、しばらくの間は現オーナーが代表取締役となり、後継者を取締役として共同で経営していくのが良いかと思います。
1-2.指図権で議決権の行使を指示
事業承継に家族信託を活用する場合、委託者兼受益者である現オーナーを「指図権者」とし、議決権行使に関して指図権を持たせる方法があります。
指図権とは、受託者による信託財産の管理・処分等について指図(指示)をすることができる権限をいい、信託法上には規定がありませんが、信託契約によって定めることができます。
指図権者の指定がなければ後継者である受託者が自身の裁量によって株式の議決権を行使できてしまうので、不慣れな後継者にとってはハードルが高いものです。
そこで、現オーナーに指図権を残しておけば、後継者が慣れないうちは現オーナーがどのように議決権を行使すべきかを指図(指示)することができます。
事業承継は必要だけれども、最初からすべての権限を後継者に与えてしまうのは不安という方に、家族信託は非常に適しています。
2.事業承継に家族信託を活用するメリット
2-1.後継者の変更が比較的容易にできる
例えば、現オーナーである社長が長男を後継者に指定してみたが、実際に経営者としての仕事をさせてみたら、向いていなかったというケースもあるでしょう。
株式を贈与や売買によって後継者に移転する方法で事業承継をしてしまったら、後継者がふさわしくないからといって取り消すのは容易ではありません。贈与も売買も契約である以上、契約の解除には相応の理由が必要なのです。
一方家族信託であれば、委託者兼受益者である現オーナーは原則として受託者を自由に解任することができるため、後継者がふさわしくないと思ったのであれば、受託者である後継者を解任して別の受託者(後継者)を立てることも可能です。
2-2.贈与税がかからない
株式を後継者に贈与すると、贈与税が発生します。中小企業の株式評価額は非常に高額になるケースも多いので、注意が必要です。
これに対して、家族信託を利用して受託者である後継者に株式を信託する場合には、委託者が受益者となる限り贈与税はかかりません。
ただし、受益者である現オーナーが死亡して受益者の地位が相続人に承継された場合には相続税がかかりますし、生前に受益権を移転させた場合には、贈与税の対象となります。
高齢化社会になってきて、会社の跡継ぎ問題は非常に多くなっています。事業承継をスムーズに進めるため、ぜひとも家族信託をうまく活用しましょう。
当事務所では家族信託や相続対策に力を入れていますので、事業承継を検討されている方はお早めにご相談ください。