- 離れて暮らしている親の元気がなくなってきた。認知症にかかったらどうすればよいのだろうか?
- 親が認知症にかかって自分で財産管理が難しくなったら、子である自分たちが管理した方がいいの?
人間、老いとともに自分で適切に財産管理をするのは難しくなるものです。
そんなときに備えて、「家族信託」を利用して子や甥・姪など親族の方が適切な方法で財産管理ができるようにしておきましょう。
今回は親が認知症になったときのために備えられる「家族信託」について、解説します。
このページの目次
1.認知症対策で家族信託を活用するメリット
認知症対策で家族信託を利用する場合、一番の多いのが、高齢になってきた親が子に対して不動産などの財産を委託するパターンです。
この場合、親子間で財産の信託契約を締結することになります。
財産の委託を受けた子は、親が生きているうちはその親のために財産を管理しますが、子が財産の管理者となっているので、信託契約後に親が認知症になったとしても、財産の管理に支障が生じません。
家族信託を利用するとどのようなメリットが生じるのか、具体的なパターンを見ていきましょう。
具体例① 自宅を売却するパターン
親が子に対して、自身が居住している自宅を信託契約を締結して信託します。
親が自力で生活できるうちは子が自宅を管理し、固定資産税の支払いや修繕などを行います。
そして、親の認知症が進行して自力での生活が難しくなったために介護施設に入所することになった場合、子が自宅を売却して、その売却代金を施設の入所費用に充てたり、毎月の施設費用を売却代金の中から支払っていくということが可能になります。
家族信託を利用していない場合、認知症となった親は自宅を売却することが困難となり、成年後見制度を利用せざるを得なくなります。
成年後見制度の利用には費用も期間もかかるため、スムーズな施設への入所を可能にするには家族信託を利用するのがオススメです。
具体例② 自宅を売却せずに住み続けるパターン
具体例①とは異なり、必ずしも自宅を売却する必要がない場合もあるでしょう。
施設の費用を支払う十分な預貯金があったり、そもそも施設に入所せずに自宅で一生を終えるという場合です。この場合であっても、家族信託を利用するメリットはあります。
例えば、父親が子に対して、自分と妻が住んでいる自宅(父親名義)を信託し、自分が施設に入ったり死亡した後には、妻が住み続けるために自宅の管理を継続するというような内容にします。
父親が所有していた自宅は、通常であれば父親の死亡後は相続財産となり、遺産分割の対象となります。そのため、遺産分割の内容によっては、自宅を売却せざるを得なくなったりして妻が住み続けることができなくなる恐れがあります。
しかし、生前に自宅を信託しておけば、父親が死亡しても自宅は相続財産とはならないため、子の管理のもと、妻が自宅に住み続けることができるのです。
このように、家族信託を利用すると親が認知症になっても子が適切に財産を管理処分できますし、最終的な財産帰属先も指定できるので非常に便利です。
2.認知症対策で家族信託を利用する際の注意点
認知症対策で家族信託を利用する場合には、タイミングに注意しなければなりません。
家族信託も信託契約という契約であり、契約である以上、当事者にしっかりとした判断能力が備わってなければなりません。
そのため、親の認知症が進行して判断能力を失ってしまったら、信託契約自体を締結することができなくなってしまいます。
特に家族信託は契約内容が複雑であることが多いので、複雑な内容の契約を理解できるだけの判断能力が必要です。
自分はまだ大丈夫だろうと考えているときこそ、家族信託を利用すべきタイミングなのです。
既に認知症が進行していて家族信託を利用できないとなると、成年後見制度を利用することになりますが、成年後見制度では家族信託のような柔軟な対応はできませんし、後見人には司法書士などの専門家が選任される可能性が高いです。
認知症対策で家族信託を利用するなら、早めの対処が必要です。当事務所にご相談頂ければ、法律の専門家である司法書士がご家族の状況やご希望に応じて家族信託のスキームをご提案いたします。
適切に財産管理が行われるようサポートいたしますので、老後の財産管理に不安のある方は、お気軽にご相談ください。