相続放棄には「期限」があります。
基本的には「相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所で相続放棄の申述をしないと、相続放棄を受け付けてもらえなくなってしまいます。
被相続人の借金を相続したくない場合などには、早急に準備をして家庭裁判所に相続放棄の申述をしましょう。
今回は相続放棄の期限について解説しますので、相続をしたくない方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.相続放棄の期限は3ヶ月
相続人となる人が相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになるので、遺産相続をしません。
被相続人が借金などの負債を残した場合には非常に有効な対処方法となります。
ただし、相続放棄には期限があるので注意しなければなりません。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月
相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月」です(民法915条1項)。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。
ここで、「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのは、相続放棄をするのが第一順位の相続人か次順位の相続人かによって意味が異なってきます。
第一順位の相続人というのは、通常は死亡した人の配偶者と子がこれに当たります(なお、配偶者は常に第一順位の相続人になります)。
一方で、次順位の相続人というのは、第一順位の相続人である子が、被相続人の死亡以前に亡くなっていたり、子が全員相続放棄をしたために相続人となった人のことです。
例えば、被相続人の子が被相続人の死亡以前に亡くなっており、孫もいない場合には、被相続人の両親(両親含む直系尊属がすべて死亡している場合には被相続人の兄弟姉妹)が次順位の相続人となります。
また、子が全員相続放棄をした場合には、被相続人の両親(両親含む直系尊属が既に全員死亡している場合には被相続人の兄弟姉妹)が次順位の相続人となります。
2.第一順位の相続人の場合
第一順位の相続人の場合には、「被相続人が死亡した事実」を知った時から3ヶ月の熟慮期間をカウントします。
つまり、被相続人が死亡した事実を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄の申述」をしなければ、相続放棄ができなくなってしまいます。そうなると単純承認(※)が成立し、すべての遺産を相続しなければなりません。
※単純承認というのは普段あまり使われない言葉ですが、要は原則どおり相続するということです。世の中の相続のほとんどがこの単純承認に当たります。
なお、熟慮期間は「被相続人が死亡した事実」を知った時から3ヶ月なので、相続人が被相続人の死亡を知らなければ期間は進行しません。生前、被相続人と疎遠で死亡の連絡が来なかった場合などには、死亡後3ヶ月を過ぎても相続放棄をすることができる可能性があります。
3.次順位の相続人の場合
次順位の相続人の場合、相続放棄の熟慮期間の起算点が第一順位の相続人とは異なります。
次順位の相続人の熟慮期間は「第一順位の相続人が死亡や相続放棄をしたために誰もいなくなってしまったという事実」を知ってから3ヶ月です。
例えば、被相続人の子が被相続人の死亡以前に亡くなっており、孫もいないため、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹は被相続人が死亡したことだけでなく、それ以前に被相続人の子が死亡していたという事実を知ってから3ヵ月以内であれば、相続放棄をすることが可能です(被相続人の両親の死亡の事実は知っているという前提です。)。
また、被相続人の子が全員相続放棄をしたために兄弟姉妹が相続人になる場合、兄弟姉妹は、子が全員相続放棄をしたことを知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄をすることが可能です。
4.熟慮期間の3ヶ月以内に書類の提出を
相続放棄における3ヶ月という期間は、家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出しなければならない期間です。ですので、3ヶ月以内に相続放棄が正式に受理されなければならないという訳ではありません。
例えば、第一順位の相続人の場合、被相続人が死亡した事実を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ「相続放棄の申述書」を提出すれば、3ヶ月経過後に正式に相続放棄が受理されたとしても、相続放棄は有効となります。
もっとも、人が死亡すると親族は葬儀の準備や関係者への報告などで非常に忙しくなり、3ヶ月などあっという間に過ぎてしまうものです。
相続財産の調査にも時間がかかりますし、気が付くと3ヶ月の熟慮期間を経過していた、という方はとても多いため、早めに手続きをしましょう。
当事務所では、相続放棄を始めとした遺産相続のサポートに積極的に取り組んでいますので、相続放棄を検討されている方はお早めにご相談ください。