亡くなった方が株式や株券を保有していた場合、相続人は株式・株券の名義変更の手続きをしなければなりません。
名義変更の方法は、金融商品取引所に上場されている株式(上場株式)とそうでない株式(非上場株式)とで大きく異なります。
今回は株式や株券の相続による名義変更の方法をパターン別に解説しますので、株式・株券を引き継いだ方はぜひ参考にしてみてください。
このページの目次
1.上場株式の場合
被相続人が証券会社に口座を持っていて、そこで株式を管理していた場合には、その株式を相続人名義の証券口座へ振り替えてもらう必要があります。
そのためには、まずは相続人名義の証券口座を用意しなければなりません。
すでに同じ証券会社に口座をお持ちの場合には、そちらに振り替えてもらえます。
しかし、相続人が証券口座を全く持っていなかったり、持っていても証券会社が違っているなどの場合には、被相続人の口座を管理している証券会社に新規で口座開設の申し込みをします。
相続人名義の口座が完成したら、被相続人の口座にある株式を相続人名義の口座へ振り替えてもらいます。
相続した上場株式を売却する方法
上場株式を相続した場合、株式が被相続人名義の口座にある状態で相続人がこれを売却することはできません。相続人全員の関与があっても同様です。
相続した株式を売却するためには、株式を取得することとなった相続人の名義の口座に株式を振り替えた上で、売却する必要があります。
株式の売却代金を複数の相続人間で分配したい場合には、代表の相続人を一人決めて、その相続人の証券口座に株式を移し、売却後に代金を分配するという内容の遺産分割をしておけば可能です。
被相続人が上場株式の株券を持っていた場合
上場株式については平成21年に株券が廃止され、すべて電子化されました。
そのため、現在の上場株式は証券会社の口座でデータ上で管理されているのですが、未だに株券電子化前の紙媒体の株券が残っているケースがあります。
このような株券については、株式を発行している上場会社が信託銀行で開設している「特別口座」の中で管理されています。
ですので、株券については信託銀行で相続手続きをすることになります。
2.非上場株式の場合
非上場株式の場合には、株式の発行会社に直接連絡をして株主名簿の書き換えなどの相続手続きを進める必要があります。
まずは相続が発生した事実を伝え、名義変更の依頼をしましょう。会社から手続きの流れや必要書類についての指示がありますので、必要書類一式を揃えて提出すれば通常は名義変更をしてもらえます。
なお、株式の発行会社が「株主名簿管理人(※)」を置いている場合には、その株主名簿管理人に連絡をして名義変更の手続きをする必要があります。
※株主名簿管理人とは、株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者のことをいいます。上場会社の場合には信託銀行が株主名簿管理人となっていることが多いですが、非上場会社である中小企業の場合には株主名簿管理人を置いていないことの方が多いです。
相続した非上場株式を売却する方法
非上場株式は上場株式のように証券取引所で売却をすることができないため、自分で買取先を見つけなければなりません(不動産売買のような仲介会社もほとんど存在しません。)。
買取金額についても一律に定められるものではないので、買取先と話し合って妥当な額を定める必要があります。
とはいえ、非上場株式の適正価額を定めるのは簡単ではありません。もめてしまったら専門家による評価を受けなければならない可能性もあります。
さらに非上場株式には、「株式の譲渡制限」がついているケースも多いので注意しましょう。この場合には、株式の譲渡に際して発行会社の承認が必要となり、承認を得られないと売却をすることができません。
非上場株式については、株式の譲渡制限の有無にかかわらず、発行会社自身が株式を買い取ってくれるケースがあります。まずは相続した株式を売却したい旨を会社に申し入れて、意見を聞いてみると良いでしょう。
被相続人が非上場株式の株券を持っていた場合
上場株式とは異なり、非上場株式については特に電子化はされていませんが、実際に株券を発行している会社はほとんど存在せず、「株券不発行」が原則となっています。
そのため、非上場株式の株券が相続財産として出てくることは少ないですが、もし出てきた場合には発行会社に連絡をし、名義変更の手続きをしなければなりません。
株式・株券の名義変更(相続手続き)は非常に手間がかかりますし、相続した株式の処分の方法が分からずに困ってしまうケースも少なくありません。株式や株券を相続して対応に迷ったら、まずは一度司法書士までご相談ください。