贈与税は個人が個人に対して贈与をした際にかかってくる税金(国税)です。
贈与税の計算自体は難しいものではありませんが、贈与の当事者によって税率が変わったり、様々な控除・非課税制度があるため、余計な税金を払わないようにするためには正確な知識が必要です。
ここでは、贈与税の計算方法や贈与税の申告・納税の仕方などについて解説します。
このページの目次
1.贈与税の計算方法(相続時精算課税制度を利用しない場合)
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間の間に受けた贈与についてまとめて計算をします。
その贈与合計額から基礎控除額である110万円を差し引いた額に贈与税の税率を乗じ、そこからさらに一定額を控除した金額が贈与税額となります。
具体的な計算式は以下のとおりです。
贈与税額=(贈与を受けた総額-110万円)×税率-控除額
なお、贈与税は累進課税ですので、課税価格(贈与を受けた総額-110万円)によって税率が変動します(最高税率55%)。
また、税率を乗じた後の控除額についても、課税価格に比例して増加してきます(最大控除額400万円)。
各課税価格と税率・控除額の関係は次のとおりです。
基礎控除後の課税価格 | 税 率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | なし |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1500万円以下 | 45% | 175万円 |
3000万円以下 | 50% | 250万円 |
3000万円超 | 55% | 400万円 |
例えば、1年間の間に叔父から500万円の贈与を受け、友人から300万円の贈与を受けた場合の贈与税額は次のようになります。
(500万円+300万円-110万円)×40%-125万円=151万円
なお、父母や祖父母などの直系尊属から20歳以上の子や孫に対して贈与があった場合には、特例税率が適用され、控除額も変わります(一般税率の場合と比べて贈与税額が安くなります。)。
また、相続時精算課税制度を利用する場合には、2500万円の特別控除を使えるかわりに、110万円の基礎控除は使えなくなります。
2.贈与税の申告・納税はどうやってやるの?
贈与税は税務署から納付書が届いてから支払いをするというものではなく、決められた期間に自分で贈与税額を計算して申告・納税をしなければなりません。
2-1.贈与税の申告・納税期間
贈与税の申告及び納税は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の期間内に行う必要があります。
2月16日からは確定申告の期間と被るため、税務署は非常に混雑します。
ですので、税務署窓口で贈与税の申告と納税を行う方は、確定申告が始まる前の2月15日までに済ませてしまうのがよいでしょう。
期限までに納税資金を用意できないという場合には、延納(分割払い)という制度もあります。
2-2.贈与税の申告・納税の方法
贈与税の申告は、申告書を税務署の窓口に提出するか、郵送ですることもできます。
納税は税務署窓口での納付のほか、金融機関やコンビニ等でも可能です(納付書は税務署又は金融機関でもらえます。)。
e-Taxを使って贈与税の申告・納税を行う場合には、申告から納税まですべてインターネットで済ませることができるため、非常に便利です。
なお、贈与税の申告・納税をする税務署は、贈与を受けた人の住所を管轄する税務署です。
3.各種控除によって贈与税がかからない場合でも申告は必要か?
贈与税には110万円の基礎控除の他にも様々な控除や非課税制度があります。
贈与税に関する控除や非課税制度には以下のようなものが存在します(令和3年12月時点)。
①基礎控除(上限110万円)
②相続時精算課税制度を利用する場合の特別控除(上限2500万円)
③婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与があった場合(上限2000万円)
④父母や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合(上限は住宅取得の契約締結日や住宅の種類による)
⑤父母や祖父母など直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合(上限1500万円)
⑥父母や祖父母など直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合(上限1000万円。ただし、結婚資金は上限300万円)
上記のうち、①の基礎控除によって贈与税がかからない場合(贈与を受けた総額が110万円以内である場合)には、贈与税の申告も不要です。
これに対して、②から⑥の基礎控除以外の特別控除や非課税制度を利用して贈与税額がゼロとなった場合には、贈与税の申告はしなければならないため、注意が必要です。
4.まとめ
贈与税についての注意点をまとめると次のようになります。
◎計算式自体は簡単だが、課税価格によって税率や控除額が変動する
◎贈与の当事者が直系の親族間であれば、特例税率が適用される
◎贈与税の申告・納税は自分でしなければならない
◎税務署窓口での贈与税の申告・納税は2月15日以前に済ませた方がよい
◎基礎控除以外の控除や非課税制度を利用する場合には、贈与税がかからなくても申告が必要
自分たちだけで贈与税額を計算したり、贈与税の申告・納税をするのが不安だという方は、税理士などの専門家に相談するようにしてください。