贈与をしたときの税金について

日常生活において何かをあげたり、もらったりということはよくありますが、不動産や現金・預貯金など財産的価値があるものの贈与は相続税対策として使われることが多くなっています。

しかし、相続税の節税になるからといって安易に贈与をしてしまうと、思わぬ税金が発生してしまうこともあるため、注意が必要です。

ここでは、贈与をした際にかかってくる税金の種類について解説します。

1.贈与をした際にかかってくる税金の種類

贈与に関する税金といえば贈与税を思い浮かべるかもしれませんが、贈与税以外にもかかってくる税金は存在します。
以下では贈与にともなってどのような税金がかかってくるのか詳しく見ていきましょう。

1-1.贈与税

贈与税は「個人」が「個人」に対して財産を贈与したときにかかってくる税金です。
課税されるのは財産をもらう側(受贈者)で、財産をあげる側(贈与者)には贈与税はかかりません(もっとも、負担付贈与の場合には贈与者に譲渡所得税がかかってくることがあります。)。

贈与税は「個人」から「個人」に贈与をした場合にのみ発生しますので、受贈者や贈与者が「法人」の場合には贈与税はかかりません(贈与があった際に発生する税金の種類が贈与税ではなくなります。)。
なお、法人であっても贈与契約をすること自体はもちろん可能です。

1-2.法人税

「法人」が受贈者となって贈与を受けた場合には、贈与税ではなく、法人税の対象となります(贈与者は個人・法人問わない)。
これは、法人が贈与を受けた場合には、贈与財産の時価を法人の収益(受贈益)として計上するためです。
なお、個人が法人に対して不動産や株式などを贈与した場合には、贈与した個人について譲渡所得税が課税されることがあります。

また、「法人」が贈与者となって個人や法人に対して贈与をした場合にも、贈与者である法人に法人税が課税されることがあります。

1-3.所得税・住民税

「法人」から「個人」に対して贈与があった場合、受贈者である個人が贈与者である法人の従業員や役員であるときは、贈与はその個人に対する賞与(役員賞与)として扱われるため、給与所得となります。
これに対して、法人から贈与を受けた受贈者がその法人の従業員や役員以外の第三者である場合には、一時所得となります。
給与所得と一時所得に対しては、所得税や住民税が課税されることになります。

また、「個人」から「法人」への贈与があった場合、財産を時価で譲渡したものとみなされ、贈与をした個人に譲渡所得税が課税されることがあります(みなし譲渡所得課税)。
現金・預貯金のように価値が変動しない財産については譲渡益が生じないため、譲渡所得税はかかりません。

さらに、贈与が負担付贈与(※)に該当する場合には、贈与者に対して譲渡所得税がかかることがあります。
※負担付贈与とは、例えば銀行から借入れをして取得した不動産を贈与する際に相手方に借金も引き継いでもらうといったように、受贈者に対して一定の負担をさせる贈与のことをいいます。

1-4.相続税

「個人」から「個人」への贈与があった場合には、通常は贈与税の対象となりますが、一定の場合には相続税の対象になることがあります。
具体的には、次の場合に相続税の対象となります(贈与税の対象とはなりません。)。

◎相続時精算課税制度を利用する場合

相続時精算課税とは、本来贈与税の対象となる財産について最大2500万円までを非課税とし、その非課税となった分を相続時まで持ち越して相続税の対象とする制度です。
相続時精算課税制度を適用する贈与財産については、贈与税の対象とはならず、相続税の対象となります。

◎被相続人が死亡した年に被相続人から贈与を受けた場合(相続財産を取得する場合に限る)

相続や遺贈によって相続財産を取得する相続人・受遺者が、被相続人から死亡した年に贈与を受けた財産については、他の相続財産と併せて相続税の対象となるため、贈与税はかかりません。
これに対して、相続財産を取得しない人が受けた贈与については、通常どおり贈与税の対象となります。

1-5.登録免許税

不動産などの登記・登録されている財産を贈与した場合には、その登記・登録名義を変更するために登録免許税を納めなければなりません。

不動産を贈与した場合に必要となる所有権移転登記の登録免許税の額は、不動産の評価額(固定資産税課税台帳に登録されている固定資産評価額のことで、路線価とは異なります。)に1000分の20を乗じた額になります。

1-6.不動産取得税

不動産を贈与によって取得した人には、不動産取得税という地方税もかかります。

不動産取得税は不動産の評価額(固定資産評価額)に対して4%(土地及び住宅については軽減税率が適用され、現在3%となっています。)の税率を乗じて計算しますが、各種控除・軽減措置が存在するため、結果的に税額がゼロになることもあります。

1-7.印紙税

印紙税は、契約書など一定の課税文書を作成した際に課税される税金です。
不動産や売掛金・貸付金などの債権を贈与し、贈与契約書を作成した場合には、印紙税を納めなければなりません。

納付の仕方は印紙税額に相当する金額の収入印紙を郵便局等で購入し、契約書等に貼付して消印(割印)をします。
贈与契約書に貼付する印紙の額は原則200円ですが、負担付贈与の場合には契約内容によっては金額が変わってくることもあるため、注意が必要です。

なお、現金や株式など不動産・債権以外の財産を贈与しても、贈与契約書に印紙を貼る必要はありません。

また、印紙税は紙媒体の文書を作成した場合にのみ発生するため、贈与を口頭や電子契約で行った場合には印紙税はかかりません。


2.まとめ

贈与をする際には、上記のように贈与税以外にも様々な税金が発生することがあるため、贈与契約を締結する前に、「どのような税金」が「いくらかかるのか」をしっかりと把握しておく必要があります。

【贈与に関係する税金一覧】

○贈与税
○法人税
○所得税・住民税
○相続税
○登録免許税
○不動産取得税
○印紙税

相続対策として生前贈与をしてみたいけど税金が心配だという方は、専門家に相談するようにしてください。

当事務所では、税理士と提携し、贈与手続き全般についてサポートできる体制を整えております。

 

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